令和6年(2024年)1月からは電子データーでやり取りした請求書・領収書等を電子データーのまま保存する必要があります。 しかし、保存するにも複雑な要件があり、仕事で忙しい中小企業の皆様が制度を理解するのは容易でありません ...
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