ポイント 青色申告特別控除は65万が効果が高い! 節税額は10万~30万!
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個人事業者の節税の定番メニュー「青色申告特別控除」
さて、この青色申告特別控除ですが、一体、どのくらい節税になるのでしょうか?
又、青色申告特別控除には10万・55万・65万コースがありますが、どのコースを選択すればよいのでしょうか。
青色申告特別控除は所得から控除されるので、税額が直接減るわけではありません。
青色申告特別控除10万といっても、税額が10万減るわけでは無いので注意です。
又、所得税では所得ごとに税率が異なりますので、人によって節税額が異なる事となります。
その為、今回の記事では青色申告特別控除10万・65万ごとにどのくらい節税になるかシュミレーションをし、分析をしてみました。
下記の表では、所得100万ごとに所得税・住民税の金額を試算しました。
試算は、白色申告のケース(青色申告特別控除は0円)と青色申告特別控除10万のケースと、青色申告特別控除65万のケースで比較しました。
黄色のマーキングの個所が、白色申告のケース(青色申告特別控除は0円)と比較した場合の節税額です。
※前提条件
⑴所得控除は基礎控除(48万)のみとして作成しています。
⑵住民税については概算での試算の為、実際の税額とは異なります。(所得控除・均等割りなど)
⑶所得税は復興特別所得税を含んでいます。
上記の表をよく見ていきましょう。
青色申告特別控除10万では節税額が15,100円~43,700円となっています。課税所得900万円以下では節税額は33,500円ですから、それほどの金額ではありません。
青色申告特別控除10万では、貸借対照表の添付は必要ありませんから、エクセルで集計の簡易帳簿でも適用可能です。しかし、それにしても節税額が3万程度ではやってもやらなくてもあまり変わりませんね。
次に、青色申告特別控除65万を見てみましょう。
節税額は78,500円~284,000円とかなり幅が広くなっています。
又、課税所得が330万をこえると節税額が197,700円と20万近くになり、十分な節税額となります。
さらに、課税所得が900万を超えると節税額が284,000円と30万近くになります。
青色申告特別控除65万を取るには貸借対照表の添付が必要です。この場合、一般的には会計ソフトを使用しての複式簿記による記帳が必要となります。
青色申告特別控除65万を取る場合には、自分で頑張って経理処理をするか、税理士さんに依頼するかどちらかですが、どちらにしても十分な節税額と言えます。
例えば経理処理に年間40時間かかったとしても、節税額が20万とすれば、時給は@5,000円(200,000÷40=5,000)となります。
税理士さんに経理処理を依頼するにしても、節税額が20万であれば、多くの場合税理士報酬をまかなえるのではないでしょうか。
又、ケースによっては国保の金額も減少します。
この場合、青色申告特別控除の効果は国保の税率の分だけ上昇しますので、青色申告特別控除をとる効果は上昇します。
少しでも節税をお考えの方は、「青色申告特別控除65万」をご検討ください。
当事務所では、個人事業者様のお客様と多数お付き合いがあります。そのお客様はほとんどのケースで青色申告特別控除65万を適用しています。
安曇野市で税理士に会計処理を依頼したい方は、ぜひ、お声がけください。
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