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弥生会計を快適・効率的に使うための設定方法

安曇野市の弥生会計専門税理士が弥生会計の効率的な設定方法について語ります。

今回は弥生会計を快適に使うためのテクニックをご紹介します。

弥生会計を適切に設定することで、驚くほど快適に弥生会計を操作することができ、業務の効率化につながります。

ぜひチャレンジしてみて下さい。

寺坂誠税理士事務所は弥生会計を推奨してます!

1 弥生マイポータルを自動的に立ち上がらないようにする方法

弥生会計をインストールすると、「弥生マイポータル」という弥生製品の総合ソフトがインストールされます。

様々な弥生製品のランチャーソフトで、弥生製品をよく使う方には便利なソフトです。

このソフト、当初はパソコン立上げ時に自動的に立ち上がる設定となっています。

これ、結構邪魔なんですよね…

思い切って、弥生マイポータルが立ち上がらない設定にしちゃいましょう♪

Windowsの場合、パソコン起動時に立ち上がるソフトはスタートアップで管理します。

しかし、弥生マイポータルの設定はWindowsのスタートアップの設定では変更できません。

この設定は、弥生マイポータルで行います。

⑴弥生マイポータル上部の設定をクリックします。

⑵弥生マイポータルの設定をクリックします。

⑶弥生マイポータルの設定を行います。

2つのチェックボックスがありますので、どちらもチェックを外します。

これで、弥生マイポータルが自動的に立ち上がらないようになります。

ただし、重要なお知らせがある場合には弥生マイポータルが立ち上がるようになります。

現在ではこの設定を変えることはできません。

2 不要な勘定科目・仕訳辞書は削除する。

⑴初期設定ではいらない科目がたくさんある!

弥生会計を新規で立ち上げると不要な勘定科目でいっぱいです。

上記は新規で立ち上げた場合の「現金・預金」の勘定科目ですが、通知預金・別段預金は通常の中小企業は使わないですよね。又、最近は当座預金を使用する企業も少なくなってきています。

不要な勘定科目がたくさんあると、仕訳を入力する際にも大変です!(。_。;)コマッタ

リストにたくさん不要な勘定科目があるので、わざわざドロップダウンリストを上下させてお目当ての科目を探さなければなりません…

こんな場合、いらない科目はガンガン削除しましょう。

⑵不要な科目を削除する。

①まず、設定から科目設定をクリックします。

②次に不要な科目をクリックし、上部の削除ボタンを押します。

これで、削除完了です。

どんどん削除して、すっきりして弥生会計を使用しましょう。

削りすぎても大丈夫!

必要な科目は後で追加もできます。

恐れず、削除をしましょう!

同じように仕訳辞書も不要な辞書でいっぱいです。

不要な仕訳辞書があっても邪魔なだけですのでどんどん削除していきましょう。

ちなみに私は、新規のデーターを立ち上げたら全ての仕訳辞書を削除してから使用しています。

こちらも、設定→取引辞書→仕訳辞書から、不要な辞書をクリックし上部の削除ボタンを押して削除します。

その他、伝票辞書も不要な辞書でいっぱいですので思い切って削除しましょう。

不要な辞書は、邪魔なだけです!

3 間違いやすい消費税の登録は補助科目を使用しよう!

会計ソフトの入力で大変なのが消費税の入力ですね。

仕訳の入力ごとにいちいち10%・8%・不課税などの課税区分を付けなければなりません。

しかし、弥生会計では、科目ごとにデフォルトの消費税の区分が設定されています。

例えば、消耗品費には10%の消費税区分がデフォルトで設定されています。

仕訳の入力画面で消耗品費を選択すると自動的に消費税の区分が10%で入力され、通常は困らないかと思います。

ただし、やっかいなのが、同じ勘定科目でも消費税の課税区分が違う場合です。

代表的なのが接待交際費!

取引先とレストランで食事をすれば10%

取引先にお菓子を持っていけば8%

香典などお金を持っていけば不課税です。

このように、同じ勘定科目でも、消費税の区分が異なるケースがあるのです。

厄介ですね。具体的なケースを見ましょう。

例えば香典代として10,000円を消費税不課税で入力しようとしたとします。

通常、仕訳の入力画面で交際費を選択すると、デフォルトで設定されている10%が表示されます。

本来は不課税ですので、消費税の区分を10%から不課税へ変更しないといけません。

ただし、忙しいとついついそのままの税率で入力をしてしまいます。

さて、どうしたら良いでしょうか。

この時便利なのが、補助科目を設定し、課税区分も設定してしまう事です。

例えば、設定→科目設定をクリックし、交際費を選択します。

そして上部の補助作成を選択し、補助科目の設定を行います。

その際、税区分に対象外と設定するのです。

下記の例では、補助科目名を「香典など」とし、税区分を「対象外」に設定しています。

さて、補助科目を設定しましたので実際に入力をしてみましょう。

科目を入力後、補助科目を選択します。

するとどうでしょう。

右側の税区分に課対仕入10%と表示されません。これは、消費税が係らないという事です。

したがって、香典などを支払ったら補助科目を選択すれば、消費税の区分を誤らないようにできるのです。

同様にして、交際費には3つの補助科目を設定しました。

これなら、入力する際にいちいち消費税の区分を訂正する必要がありません。

又、後で確認する際にも簡単です。

ぜひ、補助科目の設定を使いこなして、正確で効率的な入力を目指してみて下さい。

4 少額減価償却資産の特例を受けた資産については補助科目で管理をしよう!

通常、10万円以上の備品など資産を購入した場合には、支出した金額は一度に経費にできません…

減価償却という手続きを踏み、国が定めた耐用年数で徐々に費用に算入します。

ところが中小企業は30万未満の資産は一時に経費にできるのです!

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm

ただし、法人も個人も確定申告書に一定の記載等が必要です。

その為、弥生会計で入力する際にはあらかじめ区分して入力した方が便利です。

ではどうしたら良いかと言うと、「消耗品費」・「備品消耗品費」などの科目にあらかじめ「少額減価償却資産」という補助科目を作成しておくのです。

下記の画像をご覧ください。

消耗品費に少額減価償却資産という補助科目を作成してあります。

そして、仕訳入力時に補助科目に少額減価償却資産を設定することにより、後で簡単にその年の少額減価償却資産を把握できるのです。

上記は残高試算表の画面ですが、画像を見ると、少額減価償却資産が145,455円であることが分かりますね。

詳細を知りたい場合にはクリックをすればOKです。

5 弥生会計で電子帳簿保存法の設定をしたかどうかの確認方法

皆様、電子帳簿保存法を活用されていますか?

電子帳簿保存法の適用を受けることによって、今まで紙で保存していた書類をデーターで保存することができます。

弥生会計でも電子帳簿保存法に対応しているのですが、事業所の設定時や、年度の繰越時でないと電子帳簿保存法の設定は行えません。

しかし、電子帳簿保存法の設定をした後、一つ問題が発生します。

それは、電子帳簿保存法の設定をしたかどうか忘れてしますのです!

というのも、データーに「電子帳簿保存法設定済み」などと表示されているわけではなく、又、目立つ箇所に電子帳簿保存法の設定をしたかどうかの表示が無いのです。

このパートでは電子帳簿保存法を設定してあるかどうかの確認方法を記載します。

⑴上部の設定メニューをクリックします。そして、上段の、事業所設定をクリックします。

⑵上から2番目の囲みの2段目に電子帳簿保存法の設定をしたかどうかの表示がされます。

上記の例では、「使用しない」となっていますので、電子帳簿保存法の設定はされていませんね。

6 まとめ

弥生会計を効率的に使うためには、まず、「不要なものを捨てる」ことが大事です。

次に「必要な設定をする」ことが必要です。

特に、補助科目とサーチキー、仕訳辞書の設定が重要です。

⑴不要な科目・補助科目・仕訳辞書・伝票を削除する。

⑵必要な科目設定・補助科目設定・仕訳辞書設定等を行う。

サーチキーにつきましては、下記の記事をご覧ください。

そのほかの入力テクニックは下記をご覧ください。

安曇野市・松本市の弥生会計なら寺坂誠税理士事務所

今回の記事はいかがだったでしょうか?
当事務所では弥生会計の導入支援・導入後のサポート、弥生会計のパーソナルレッスンを行っています。
一度、弥生会計の操作を習得すれば、費用をかけずに確定申告が出き、トータルで見れば非常にローコストで会計・確定申告業務を行う事ができます。
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