自分の財産を自分の思うように誰かに渡したい場合、遺言書が非常に有効です!
安曇野市・池田町・松川村・大町市の遺言を真面目に考えています。行政書士寺坂誠相続相談事務所
ポイント:遺言書の法務局保管制度は、庶民の味方
この記事は、遺言書の初心者向けに平易な表現であえて専門用語を使わずに記載しています。
目次
遺言書を法務局で保管する制度が令和2年7月10日より始まりました。
ナント、この制度、遺言書を法務局で保管してくれるという驚きの!制度です。
今までは、自分で遺言を書いて自宅などで保管するか、公証役場という庶民には敷居の高い場所へ訪れ、庶民には比較的高額な手数料を支払い遺言書を作成するしか手段はありませんでした。(正確には他に秘密証書遺言があります)
又、自宅などで保管する場合、紛失してしまったり、遺言書が改ざんされたり、遺言が発見されなくなるというリスクもありました。
せっかく、誰かに財産を残したいと思って遺言を残したのに、失くしてしまったり、改ざんされてしまったり、見つからないのであれば意味がありません。
そこで、できたのが遺言書の保管制度です。
自分で遺言書を書き、そして、法務局で保管することにより、紛失の恐れが無く安全に保管をすることができるのです。
そして、なんといっても、費用が安い!!!
保管にかかる費用は3,900円。しかも、1回限りで毎年の保管料はありません。(※)
他にかかった費用といえば、住民票の取得代金と、法務局へのガソリン代、遺言書の用紙代ぐらいです。
今回は、このお得な制度を私自身利用しましので体験記として記載したいと思います。
その前に自筆証書遺言書保管制度のメリットとデメリットを見ていきたいと思います。
※その他、遺言書の閲覧時や撤回時には費用が掛かります。
法務局で安全に遺言書を保管することができます。これまでの遺言書は紛失をしたり、遺言書が改ざんされたり、遺言書が見つからないリスクがありトラブルが散見されました。
法務局で保管することにより、これらの問題が解消され、安全に遺言書を保管することができます。
自分で書く遺言書の事を自筆証書遺言書と言います。
この自筆証書遺言書ですが、手軽に気軽に書くことができるのが魅力でした。
自筆証書遺言書保管制度については、法務局での保管に手間と費用が掛かりますが、それでも、公正証書遺言書に比べ、手間もコストもかかりません。
遺言書や提出書類に問題が無ければ、1時間半程度で遺言書を保管することができます。
自筆証書遺言書では、遺言書の形式を満たさない為、遺言書が無効になってしまったり、トラブルの原因となってしまう事が数多くありました。
自筆証書遺言書保管制度では、保管時に、全文・日付及び氏名の自書・押印の有無などをチェックしてくれます。
内容については法務局でチェックをするものではありませんが、形式をチェックしてもらえるだけで随分とトラブルは減るかと思います。
通常、相続開始後に遺言書が発見された場合、家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければなりません。
書類を集めて家庭裁判所に書類を提出し、家庭裁判所で検認を受ける為、手間暇がかかり、相続人等の負担となっていました。
しかし、自筆証書遺言書保管制度を使用すると、検認が不要になるため、大幅に相続人の労力を削減することができます。
元々、検認は遺言書の偽造・変造を防ぐための物でしたので、遺言書が法務局で保管されていれば偽造・変造の心配はなく、検認は不要になります。
遺言書の希望により、遺言者が亡くなった時、事前に指定したものに対し通知をすることができます。推定相続人、受遺者、遺言執行者の内一人に限られますが、相続人等が遺言の内容の証明書を取得すると他の相続人等に対しても遺言書を保管している旨の通知が発送されるため、透明度は高いと言えます。
※この通知制度が反面、デメリットとなるときもあります。
通常の自筆証書遺言書のように遺言を残したけれど見つからなかったという事を避けることができます。
公正証書遺言は安全と言われますが、それなりに手数料がかかります。
財産の評価額、証人への日当、専門家への報酬、又、地域性などを考慮しますが、10万円以下にはなかなかならないと思われます。おおむね15万程度は覚悟をしておいた方が良いです。
しかし、自筆証書遺言書保管制度を利用しますと、法務局へ支払うのは3,900円ですので非常に安価に作成をすることができます。
又、自筆証書遺言書のチェックやアドバイスを専門家に依頼しても、10万を超えることはないかと思います。
従って、公正証書遺言より安価に遺言を作成することができます。
遺言者が死亡後、相続人が遺言書をみたり、証明書を取得したりすると、他の相続人に対し通知が行くことになります。
通常の場合には問題がないかと思いますが、相続人等にに遺言があった事を知られたくない場合には注意が必要です。
家族関係が複雑で、相続人が誰だか良く分からないという場合にはまず、相続関係説明図を作成し、相続人を確定させましょう。
自筆証書遺言書の自宅保管に比べれば費用が掛かります。
又、法務局へ行き、手続きにある程度の時間がかかります。不備がなければ一回法務局へ行けば済みますが、不備があれば2回、3回と法務局へ足を運ぶことになります。
対策として、事前に専門家に遺言のチェックを依頼するという方法もありますが、費用が掛かります。
あくまで自筆証書遺言書であるため、自分で遺言書を書くことが必要です。そのため、あまりにも複雑な遺言書だと書くのに大変です。
対処法としましては、できるだけ簡素に遺言書を書き、エンディングノートでサポートをしたり、財産目録をパソコンで作成するなどがあります。
この項目はデメリットというわけではないかもしれません。
法務局でチェックをするのは形式面だけです。
従って、内容の妥当性まで判断するものではありません。
対処法としては専門家に相談するのが一番です。ただし、費用が掛かります。
2021/6/1 遺言書の作成を始める。人間なにがあるか分からない。事前に準備が必要。そう考えて遺言書の作成を思いついたのだった。毎年、財産の棚卸をしていたので、自分の財産は把握している。後は、遺産の配分のみ。遺産の配分も複雑なものはなく、強いて言えば、赤十字に少しの財産を遺贈したいというのが特別なところ。一か所の書き直しのみで、スムーズに遺言書を作成。財産目録はパソコンで作成。財産目録には署名・押印は忘れずに。
自分の財産を把握しておくのは悪いことじゃない。
ちなみに遺言書はAmazonで販売しているものを購入。
500円程度で購入し、紙もしっかりしてたので満足。
個人的には遺言書はしっかりとした紙に書いた方が良いと思う。
自筆証書遺言書の保管には事前に予約が必要。電話をすると、直近は埋まっており、6/28より予約が可能。6/30に予約を取る。予約が取れるかどうかはおそらく地域性があるだろう。
なので急に法務局へ行ってもダメ。遺言書を作成する際には余裕をもって。
いよいよ遺言書の保管の為、法務局を訪れる。
遺言と申請書、住民票を持ち出陣。遺言書に押印した実印も持っていく。
修正等あるかもしれないので遺言書に使用した印鑑は持っていきたいところ。
担当の方は親切な方で、質問にも応じてくれる。ただし、内容についてはお答えできないとのこと。それはそうだろう。あまり仕事の邪魔をしてもいけないので、適度に切り上げる。
遺言書と申請書を提出しチェックをして頂く。
サイズについても、きっちり図っている。
法務局の見本では遺言書が縦書きだが横書きでもOK。私は横書きで作成した。
強いて言えば上部だけでなく、下部も2㎝開けておいた方が良いと感じる。
ここでトラブル勃発。
一字、訂正をしていたのだが、その文章が間違っていた。
軽く考えていたが、加除訂正を誤ったときは、遺言書を書きなおした方が良いとの事。
少々粘ったが、再提出することに。
遺言書の本文は訂正できるが、その訂正を誤ったときはリカバリーが効かない。
これは注意したい。
かなり、がっかりして法務局を後にする。
遺言書を書きなおし、2回目の提出。
書類はすでにそろっているので再確認をして頂く。担当の方も前回お会いした方と一緒だったので話が早い。
ただし、提出してから1時間半ほどかかる。その間、2回ほど質問を受ける。つまり、法務局の外には出られないという事。結構長い。正直、想定外。本をもっていって良かった。
従って、これから法務局で遺言書を保管したい方は、暇つぶしグッズをもっていった方が良い。
しばらくすると、法務局の担当の方から保管が終わった旨の連絡を受け、収入印紙3,900円を渡す。
その後、保管証を受領し、終了。結構待った割にはあっさり。
まぁこんなもんか。そりゃそうだ。
ファンファーレが欲しかったわけではないし、何を期待していたのか。
皆様が気になるのは結局いくらお金がかかったかだと思います。
結論を言うと、合計5,213円で自筆証書遺言書を法務局で保管をすることができました。
項目 | 金額 |
収入印紙 | 3,900円 |
住民票 | 300円 |
遺言書(送料込み) | 913円 |
ガソリン代(概算) | 100円 |
合計 | 5,213円 |
結論としては17時間弱かかりました。
遺言の知識があるかないか、財産がどのくらいあるか、相続人・受遺者等は何人かで遺言書を書く時間はかなり変わるかと思います。
結構時間がかかったなと思います。
自分の財産を思うように残したい場合には手間がかかるという事ですね。
項目 | 時間 |
遺言書の作成(1回書き直し) | 10時間 |
申請書の作成 | 1時間 |
住民票の取得(近くのコンビニ) | 15分 |
法務局訪問・1回目(移動含む) | 2時間半 |
法務局訪問・2回目(移動含む) | 3時間 |
合計 | 16時間45分 |
自筆証書遺言書保管制度の活用に当たり、気になったことをメモします。
①遺言書が複数ページにわたるときは署名押印は最後のページのみでOK.ただし、下部に通し番号を振るのを忘れないこと。
②法務局の見本では縦書きの遺言書だけれども、横書きの遺言書でもOK
③加除訂正を誤ったら、遺言書を書き直す。ある意味、遺言書の誤りより重大な誤りです。
④申請書は代理人が記載してもOK.ただし、署名は本人。
⑤申請書の「受遺者等・遺言執行者等欄」に相続人は書く必要が無い。ただし、誤って記載しても受理して頂ける。
今回の記事はいかがだったでしょうか?
難しいことは書かずに、ただただ思った事、体験したことを記載しましたので、細かいことを言えば誤りのある部分・情報が不足している部分もあるかもしれません。
ただ、遺言書の保管制度がどのようなものか少しでも感じて頂ければ幸いです。
又、正確性・安全性を考えれば公正証書遺言書一択だと思います。
費用をかけても良いから遺言書の安全性・正確性を高めたいときは、専門家に依頼したうえで公正証書遺言書を残しましょう。
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