松本市・安曇野市の業務効率化なら寺坂誠税理士事務所
給料から支払っている源泉所得税。
会社によっては毎月、中小企業では半年に一度、国に天引きした所得税を支払う事となっています。
しかし、わざわざ金融機関に支払いに行くのは面倒ですよね。
本日は、税理士が電子申告後、ペイジーを利用して所得税を支払う方法を解説します。
ペイジー「Pay-easy」とは簡単に言うと、ネットを利用してあらゆる支払いができるシステムの事です。
特に、長野県の銀行である、「長野銀行」を事例に解説します。
目次
こちらは、顧問である税理士にお任せください。
税理士が、国に、給料の総額・所得税の額などを報告します。
※お客様で納付情報を申告する事も可能です。
ペイジーを利用して支払うのに必要な下記の情報を税理士より入手してください。
①収納機関番号 ※国税庁は「00200」
②納付番号 (利用者識別番号)
③確認番号 (納税用確認番号)
④納付区分
⑤支払うべき金額
国税庁の収納機関番号は「00200」となります。
納付番号(利用者識別番号)、納付区分、確認番号(納税要確認番号)を入力します。
内容が良ければ、払込書情報のチェックボタンにチェックを入れ次へを押します。
後は、画面の指示に従い、引き落とし口座を確認し、パスワード(長野銀行のパスワード)を入力して取引を確定させます。
①ネット銀行でペイジーは使用できますか?
2019年10月現在、ジャパンネット銀行と楽天銀行のみ対応しています。
他のネット銀行は対応していません。
今回の内容はいかがでしたでしょうか。
今まで、金融機関で払い込んでいたものが、自宅で払い込めるとなると、移動の時間、金融機関での待ち時間、ガソリン代などが削減できます。
又、コロナ禍の中、人と会わず、又、現金の受領をせず業務を行う事ができます。
一つ一つの作業は少ないかもしれませんが、積み重なると、大きな業務改善となります。
松本市・安曇野市で業務改善をお考えの方は寺坂誠税理士事務所にご連絡下さい。
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