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当事務所は認定経営革新等支援機関です。


当事務所は認定経営革新等支援機関に認定されています。

当事務所は認定経営革新等支援機関として、中小企業の経営を全力でサポートします。

Ⅰ 認定経営革新等支援機関が支援する税制や制度

1 特例事業承継税制(法人)
  中小企業の事業承継を支援します。
  具体的には一定の手続きにより贈与等をした非上場株式の贈与税が全額免
  除されます。ただし、注意点もある為認定経営革新等支援機関の適切なアド
  バイスが必要です。又、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて「
  特例承継計画」を作成します。
2 個人版事業承継税制
  個人事業者が事業用資産を贈与等により取得した場合において、当該事業用
  資産に対する贈与税等の納税が猶予及び免除されます。
  認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成した「個人事業承継計
  画」を各都道府県に提出しなければなりません。
3 商業・サービス業・農林水産業活性化税制
  認定経営革新等支援機関による経営の改善に関する指導・助言を受けた青色
  申告書を提出する一定の中小企業者等が、経営改善設備を取得し、その法人
  の指定事業の用に供した場合に、特別償却又は税額控除を認めるものです。
  特別償却 30% 又は税額控除 7%
4 生産性向上特別措置法による支援(先端設備等導入計画)
  事業者が認定経営革新等支援機関の確認を受けて市町村に先端設備等導入計
  画の認定を申請し、認定を受けた場合には、当該計画に基づいて投資した設
  備について、固定資産税が3年間軽減されます。
5 中小企業経営強化法による支援税制(経営力向上計画)
  ①中小企業経営強化税制

  青色申告書を提出する中小企業者等が、中小企業等経営強化法の認定を受け
  た「経営力向上計画」に基づき、一定の設備を新規取得して指定事業の用に
  供した場合には、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以
  下の法人は7%)の税額控除を選択適用する事ができます。
  ②所得拡大促進税制の上乗せ措置

   一定の要件を満たした場合所得拡大促進税制の上乗せ措置を適用する事
  ができます。
6 経営改善計画策定支援事業

  経営改善への取り組みが必要な中小企業等が、認定支援機関の助言を受けて
  次に掲げる経営計画を策定する場合に、計画策定費用の3分の2が補助されま
  す。
  ①早期経営改善策定支援(プレ405)
  ②経営改善計画策定支援(405)
7 補助金申請支援
  ①IT導入補助金
  ②事業承継補助金
  ③ものづくり商業サービス補助金
8 金融支援
  ①中小企業経営力強化資金融資事業
  ②経営力強化保証制度

2 認定経営革新等支援機関とは

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