安曇野市・松本市・大町市・松川村・池田町の税理士です。
目次
確定申告書を提出したはずなのに、手許に確定申告書の控えが無い。
確か、青色申告の届出を提出したはずだけど、覚えがない。
そんなことはありませんか?
カバンの中も机の中も探したけれども見つからない。
まだまだ探す気ですか?
そんな時は、申告書の閲覧サービスを使用しましょう。
このサービスは簡単に言うと、提出した確定申告書や届出を税務署で確認できるサービスです。
しかも、スマホで写真撮影もできるのです!
使わない手はないですね!
※提出した確定申告書などの確認方法は下記の2つがありますが、ここでは閲覧サービスのみの述べます。というのも、閲覧請求の方が楽チンだからです。
①閲覧請求 ②開示請求
①申告書等閲覧申請書に記入する
②必要書類などを持って、最寄りの税務署へ行く
☆持ち物
・申告書等閲覧申請書
・本人確認書類 (運転免許証、健康保険等の被保険者証など、申告書等閲覧申請書に記載があります。)
・印鑑
③職員の方が準備して下さるので、メモ若しくは写真撮影をする
私は写真撮影を依頼したのですが、準備に時間がかかるという事で15分くらいかかりました。その後、別室に呼ばれ、書類を閲覧。
スマホで写真を撮り、撮った写真を職員の方に確認頂き、無事要件が済みました。
とっても、簡単でしたよ。
※参考資料
①代理人の方は印鑑証明など別途書類が必要となりますのでご注意ください。
②目的が限られています。ただの興味本位では却下される可能性が高いでしょう。
③このサービスはコピーが貰えるサービスではありません。
あくまで、書類を閲覧し、その場でメモを取ったり、写真が撮影できるサービスです。控えが欲しい場合、開示請求をしましょう。
④申請書に届出書などが複数で書けなかった場合の対処方法
記入欄には別紙と記入し、別紙を添付します。
一例としてファイルを添付します。
実際に私が使用し、問題のなかったファイルです。
⑤代理人が委任状でサービスを受ける場合、印鑑証明が必要です。
印鑑証明の期限は申請日前30日以内に発行されたものとなりますので、お気を付け下さい。
相続人が多数の場合、印鑑証明を取るタイミングが大事ですね。
⑥2020/6/18現在、事前に税務署に予約をするのが望ましいとの事です。
⑦書類には提出と提示の2種類がありますのでお気を付けください。
※国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/01.htm
閲覧請求の他、開示請求という手続きもあります。
こちらの手続きは、閲覧請求と違い、紙ベースで控えを入手することができます。
ただし、手間と時間がかかりますのでご注意ください。
又、被相続人(亡くなった方)の相続人(財産を取得する人)が代理人となり、被相続人の確定申告書は開示請求できないのでご注意下さい。
確定申告書はきちんと保存をしておきましょう!
自分だけでなく、後々家族に迷惑をかけるかもしれません。
私は、家族が本当に困っている姿をたびたび見かけています。
確定申告書はきっちり保管!これを心がけましょう!
2020/6/18 印鑑証明について
2021/8/10 「4」・「5」を追加
2021/9/22 閲覧申請書が多数の場合の別紙を追加
※免責事項 損害等の責任について
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