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農業の消費税の申告で気を付ける事~農業の簡易課税について~

~さらに複雑となった農業の簡易課税~~

確定申告の季節になってきました。

本日は、農業の簡易課税(消費税)の申告について書きたいと思います。

10月1日から軽減税率が導入され、それと同時に、農業について簡易課税の業種区分の変更がありました。

農業については食料品の譲渡(売上)は3種から2種へ変更となります。

これは、仕入れの時には原則として10%の消費税を支払いますが(農業の仕入れは飲食品ではないことが多い為10%の税率)、農業の売上は飲食品の場合8%税率となります。簡易課税の場合、売上の税額から仕入税額を計算しますので、8%で仕入額を計算することとなり、納税者にとって不利になります。

※何も法的なケアが無ければ実際より仕入れ税額が少なく計算されてしまいます。

従いまして、簡易課税の業種区分を3種(70%)から2種(80%)に変更することにより税率のアンバランスを解消する事となりました。

しかしながら、簡易課税の経理処理に当たっては、より経理が複雑となります。又、9月までの8%税率と10月からの8%税率とは国税と地方税の割合が異なる為同じ8%の消費税でも異なるものの区分として経理する必要があります。

従って、10月以後、税率と業種区分どちらも気を付けて経理処理をしなければなりません。

会計ソフトを使用している方は、売上の消費税を入力をするときは
①税率を確かめ、②業種区分を確かめなければなりません。

下記の表に、税率と業種区分の対応表を記載しましたので参考になればと思います。

又、自家消費(取れたお米や野菜を自分で消費する)の場合も、税率と業種区分を気を付けて処理しなければなりません。

ちなみに、農業の中でも飲食品以外は業種区分は変わりませんのでお気を付けください。

※事業分量配当金は入金がありますがそもそも消費税の課税売上ではなく、仕入れの戻しという扱いなので、簡易課税の計算上売上に含めませんのでお気を付けください。

※参考 消費税基本通達

(事業者が収受する事業分量配当金)
12-1-3 法法第60条の2第1項第1号《協同組合等の事業分量配当等の損金算入》に掲げる協同組合等から事業者が収受する事業分量配当金のうち課税仕入れの分量等に応じた部分の金額は、当該事業者の仕入れに係る対価の返還等に該当することに留意する。(平18課消1-16により改正)

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