• 長野県安曇野市の税理士 経営者困り事相談所 親切・丁寧・誠実をモットーに貴社の事業を全力でバックアップします! 税金の相談なら寺坂誠税理士事務所

メルカリなどフリーマーケットで儲けたけど、確定申告するの?

皆さん、こんにちは!

税金困り事相談所所長の税理士の寺坂です。

本日はメルカリなどいわゆるフリーマーケットで儲けた場合の確定申告についてお話します。

皆さん、メルカリ、やっていますか?

私は、税理士試験やFP試験で不要になった教科書・問題集を販売していました。

古本屋さんより、全然良い値段で売れますよね。もちろん、需要のあるものですが。

ただ、昔は、専門学校のテキスト・問題集など古本屋さんに持って行っても買い取ってくれなかったものです。

売れるだけでも嬉しいのに、それなりに高い値段で売却できたので驚きでした。

さて、メルカリで売却して儲かった場合、確定申告をする必要があるのでしょうか?

難しいですね!

なかなかこういったことは学校では教えてくれませんから。

答えですが、いくつかのパターンに分かれます。

又、結局は個人の状況によっても変わります。

では、見ていきましょう。

1 生活に通常必要な動産を譲渡した場合

タイトルは税法用語を使っていますので、ちょっと堅苦しいですね。

簡単に言うと、生活に使っていた洗濯機や、自分が読んだり楽しんだりする為に買った本やCDを売却した場合はどうかという事です。

この場合、売却益が出た場合非課税となります。

儲かっても、税金かかりません、という事です。

しかし、ちょっと良く考えてみて下さい。

売却益なので、売れた値段から買った値段を引いた金額です。

普通、生活用資産で売却益って出ないですよね?

洗濯機を5万で買って、5年使って10万で売れたなんてことはあるでしょうか?

貴方が有名人ならあるかもしれません。

ただ、通常の場合購入した値段より売却金額は下がりますよね?

つまり、もともと、売却益は非常に出にくいのです。

あるとしたら、昔のプレミアのついたレコードや、ゲーム機、サインの入ったCDなどでしょうか。(宝石などは別途取り扱いがあります。)

その場合も、一定の場合を除き非課税となります。つまり、税金の対象とならないという事です。

では、売却した時の売却損はどうでしょうか?

例えば5万で買った洗濯機が1万で売れたら、4万の売却損ですよね(本当は価値の減価を考慮する必要あり)

この4万はどうなるのでしょうか?

他の所得から差し引くことができるのでしょうか?

答えは税法上、損が出なかったと考えます。

つまり、何にもならないという事です。

売却益が出ても、課税されないし、売却損が出ても、考慮されません。

確かに、生活用動産の売却に課税したり、損失を差し引くことができたら、大変面倒くさくなりますよね。

特に、損失を差し引くことができるようになったら、他の所得から差し引くための申告が大量に増えて、税務署は混乱するでしょう。

納税者にとっても、本当は価値の減少分の計算をしなくてはならないため、大変面倒くさいですね。(おそらく帰ってくる税金は少額で、手間は大きいでしょう)納税者にとっても税務署にとってもお互い良いことなのかもしれません。

ここで、重要なのは、転売目的でメルカリなどで販売した時はどうなるかという事です。

この場合もちろん生活に通常必要な動産を売却した場合に該当しません。

従いまして、給与所得者であれば20万超の所得があれば所得税の確定申告をする必要があります。

くどいようですが、売却金額ではありません。

売却金額から取得費などの経費を差し引いた所得が20万を超えた場合です。

ちなみに住民税は20万円以下は申告不要というルールはありませんね。

原則的には住民税は所得が生じれば確定申告は必要です。

給与所得者でない方も、簡単に言うと税額が発生する場合には確定申告は必要です。

これは、個人によって所得控除の金額は違いますから、一概に言えないでしょう。

※国税庁ホームページより

4 所得税の課税されない譲渡所得
 資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

2 生活に通常必要でない動産を売却した場合

こちらは、高級外車やヨットなど、又は、生活に通常必要な動産で30万円を超える貴金属、書画、骨とう品を売却した場合です。

こちらは、売却益に対して課税されることとなります。

つまり売却した金額から、買った値段(価値の減価を考慮後)を差し引いた金額が売却益となります。

申告するか、しないかの判断は1 生活に通常必要な動産と同じです。

特徴的なのは、損失が出ても他の所得、例えば、給与所得からは控除することができないという事です。

ただし、同一区分の譲渡所得からは控除できます。

例えば、30万円を超える宝石を2つ売却して、一方は50万円の売却益が出て、一方は30万の売却損が出た場合、50万円の売却益から30万の売却損を差し引いて、本年分の売却益は20万とすることができます。
(正確には、ちょっと難しい税法用語となります。)

ちなみに総合課税の譲渡所得には50万円の特別控除があります。

益が出ても特別に所得から50万を差し引けるという事です。

50万の売却益であれば、特別控除が50万で、売却にかかる所得は0となります。


※国税庁ホームページ 譲渡所得の計算の仕方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm

※参考 国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2250.htm

3 事業で使っている資産をメルカリなどで売却した場合

この場合には、事業の収入金額になります。

又、譲渡所得の収入金額になることもあります。

この辺は、いくつか論点がありますので、後日記載したいと思います。

今現在は、事業者が資産を売却したら注意とお考え下さい。

4まとめ

結局、税金の話って、難しいですよね。

ただ、給与所得者が、生活に使っている家財などを売却した場合には原則的には申告の必要は無いでしょう。

ただし、転売やせどりなどで、事業として利益を上げた場合には、所得を把握して、申告すべき時は申告をしましょう。

又、いわゆる、生活に通常必要でない動産を売却した場合は、益が出たのか損が出たのかを把握しましょう。

益が出た場合、申告が必要な場合があります。

例えば給与所得者であれば、給与以外の所得が20万を超えた場合です。

結局は、一概に言えず、個々の状況によるという事になります。

いくら儲かったのか、正しく把握しましょう!

ご自身の状況を良く勘案して申告の判断をしてみて下さいね。

又、困ったことがあって、相談したい場合にはいつでも当事務所にお問い合わせください。

お問い合わせをお待ちしております。

※出典等感謝

①画像提供

はまこJAPANさんによる写真ACからの写真

②参考

国税庁ホームページ

図解・表解 確定申告書の記載チェックポイント 中央経済社 天池&パートナーズ税理士事務所

コメントを残す