~早めに準備する事!それが確定申告に打ち勝つための最善の方法です~
正月も終わり、確定申告の季節がやって参りました。
事業者の皆様、確定申告のご準備は済んでいますか?
もうばっちり済んでいるという方も、全く進んでいないという方もいるでしょう。
毎年の事ですが、確定申告って、大変ですよね。
さて、本年の確定申告期限は3月16日となります。
もし、3月16日に申告が間に合わなかったらいったいどうなるのでしょうか。
又、申告がギリギリになるとどのようなデメリットがあるのでしょうか?
本日はそれを述べようと思います。
- 青色申告特別控除が65万円から10万円になってしまう。
実は青色申告の特別控除は期限内申告に限ります。期限を過ぎてしまうと55万減らされて10万の控除となってしまいます。これは大きいですね。
所得税と住民税合わせて30%の税率でしたら、16.5万の損になってしまいます。そうならないように期限内申告をしましょう。
- 罰金の対象となる。
いわゆる無申告加算税や延滞税の対象となります。ケースによってはほとんどかからないケースもありますが、出来るだけ無駄な出費は避けたいものですね。
※参考 国税庁ホームページより
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2024.htm
- 申告がギリギリになると、受けてくれる会計事務所が少なくなってくる。もしくは報酬が高くなる。
世の中一斉に確定申告シーズンです。この季節会計事務所も大忙しです。ボリュームにもよりますが、間際では申告を受けてくれない若しくは料金が上がってしまうケースが多々あります。
中には、間に合わないので期限後申告を前提に受けるケースもあるでしょう。
特別控除が減らされ、罰金を払った上に、会計事務所に払う報酬も高くなりがちです。
全く良いことはありません。
- 書類が揃わないので有利な税制を適用するのを諦めがち
申告がギリギリになると、とりあえず申告することだけを考えがちです。
生命保険料控除を適用したいのだけれども、控除証明書が見つからないケースを考えましょう。
本来は生命保険料を支払っている場合紛失しても保険会社に問い合わせれば控除証明書を再発行してくれます。しかし、期限間際ですと取り寄せる迄時間がかかる為、生命保険料控除を諦めるケースも出てきます。
又、期限後に更生の請求をするにも、ある程度の手間は係ります。
そうならないように、早めの資料の準備が大事です。
作業は後でも、とりあえず資料が無いとどうにもなりません。
資料が揃っているかどうかだけでも確認しましょう!
※その他、青色申告者が無申告を繰り返すと青色申告の取り消しの可能性があります。
このように申告が遅れると良いことなしです。早めの準備で損のない確定申告をしましょう!
本日の結論
確定申告の準備は早めにしよう!特に資料が揃っているかどうかは一番初めに確認しよう!
※期限後申告
確定申告書の提出が必要な場合に、確定申告期限後にした申告の事
参考 国税庁hp
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm
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