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インボイス後の日本において、免税事業者は請求書に消費税を記載できるか?問題について

安曇野市の税務・会計・相続を真面目に考える事務所:寺坂誠税理士事務所です!

皆様、こんにちは^^

暑い日が続きます。
いかがお過ごしでしょうか?

さて、今回は、インボイス制度導入後に免税事業者が請求書に消費税を記載できるのかという問題について解説したいと思います。

この問題は非常に難しい論点を含んでおり、歯切れのよい回答をするのが困難というのが本心でありますが、執筆時現在の状況に基づき、記載をしたいと思います。

⑴初回執筆2022年6月30日の状況により記載
⑵2022年8月9日税務通信3715号の財務省主税局の方へのインタビューを受けて追記

 3の⑸を追記

尚、インボイスの基礎知識がある方を前提に記載しております。

※分かり易さを優先している為、細かい点はバッサリ削除して記載しています。
 又、専門用語をできるだけ使用していないように記載しましたので、細かい誤りはご容赦ください^^

1 そもそも、請求書に強制力のあるルールがあるのか?

まず、請求書とは何か、そして、請求書を縛るルールが日本にあるのかを考えていきたいと思います。

⑴請求書とは?

請求書とは、相手方に代金を請求する為の書類です。
請求書がなければ、人間は忘れる生き物ですので、代金の支払いを忘れてしまうかもしれません。

又、納品が終わってから請求書を出すのが通常かと思いますが、納品が完了したことの証明にもなります。当初、契約したどおりの取引内容・金額など当事者間の合意を示す書類にもなります。
※契約した内容と違う請求書であれば、相手方からクレームがつくことにより当事者間の意思疎通が図られるでしょう。
さらに、請求書がある事でお互い経理処理が楽になりますし、税務署に対する売上・経費の証明書類となります。

⑵請求書にルールがあるのか?

それでは、その大切な請求書ですが、日本に請求書の発行に関するルールはあるのでしょうか?

一般的には、取引を行ったら請求書を発行してはならないというルールはありません。

請求書を発行しなくても、特段罰則はないのです。

しかし、当然、相手方からは請求書を発行するように要請されるでしょう。

ルールが無い事を理由に請求書を発行しないとしたら、一般的なBtoBビジネスでは、商売はあまりうまくいきませんね。

いくら支払ったら良いのか、いちいち電話で聞かないと分からないようであれば、不便でたまりません…

従って、紙にしろ、メールにしろ何らかの形で、請求書の発行が行われれているのが通常かと思います。

つまり、請求書発行にルールは無いけれど、お互い便利なので請求書が広く普及しているというのが重要なポイントです。

請求書発行にルールが無いので、当然、請求書の記載事項についても、細かい定めがありません。

基本的に、請求書に何を書くかは、請求書を発行する側の自由です。

これは、免税事業者が消費税を記載できるのかという問題に対しての、非常に重要なポイントです。

⑶とは言え、税務的なルールは存在する。請求書の保存をしなければ消費税の納税は安くできない!(仕入税額控除)

発行に関し、特段ルールが無い事は上記で述べました。

では、保存はどうでしょうか?

法人税・所得税について述べますと非常に複雑になりますし、長くなりますので消費税について記載します。

端的に申し上げますと、消費税については、「請求書の保存」のルールが存在します。

消費税は、お客様から頂いた消費税から、取引先に支払った消費税を控除して国に納付します。

税抜金額消費税
売上10010
費用505
差引505
※ 消費税率10%として

上記の例で申し上げますと、お客様から頂いた消費税10から、取引先に支払った消費税5を控除して、国に5の消費税を納めることができます。

この際、お客様から預かった消費税から、取引先に支払った消費税を控除しますが、この時のルールとして請求書等が必要という事になります。

消費税の仕入税額控除を受けるためには、課税仕入れなどに関する帳簿および請求書等を保存しなければなりません。その保存期間については、その閉鎖または受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、事業者の納税地またはその事業に係る事務所等に保存しなければなりません

国税庁 HPより

つまり、請求書等が無ければ、納税を安くすることができないのです。

請求書の保存という事は、そもそも、取引先に請求書等を発行してもらわないと保存できないので、請求書は必要という事になります。

又、記載事項の要件は下記の通りです。(概要)

①書類作成者の氏名または名称

②取引年月日

③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

④税率ごとに区分して合計した税込対価の額

⑤書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

つまり請求書に①~⑤の記載が無いと、消費税の納税は安くならないという事です。

ただし、上記の事項がほぼ入っている請求書がほとんどだと思います。

ちなみに、飲食料品などを販売しておらず、軽減税率の8%の販売が無ければ、わざわざ消費税の欄に8%と記載する必要はありません。(10%の金額だけでOKです。)

2 インボイス前、免税事業者が消費税を請求書に記載して良いか

⑴免税事業者は請求書に消費税を請求して良いか?(インボイス導入前)

上記で述べた通り、請求書発行にルールはなく、事業者が請求書に消費税を記載するのは自由です。

ただし、このことに違和感を持つ方がいても不自然ではないでしょう。

消費税は、税金です。

税金とは本来国が徴収し、国家がサービスとして国民の為に使うものです。

相手方を騙したことにはならないのでしょうか?

この返答に対するひとつの回答として、免税事業者も、消費税を負担しているという事が言えます。

例えば上記の例でいうと、免税事業者は50の経費を支払い、それに対する消費税5も負担しています。

課税事業者の場合、負担した消費税を売上の消費税から控除することができます。

つまり、消費税が安くなっているのです。

これに対して、免税事業者は消費税を控除できません。

つまり、免税事業者は消費者と同じ立ち位置で、消費税を負担しているのです。

このことから、免税事業者は負担した消費税を請求しても良いという事が言われております。

ただし、負担したのが5で、請求するのは10という金額の差異は気になるところです。

⑵しかし、益税が問題でインボイス導入に

※このパートでは国が使用してきた「益税」という言葉を用いていますが、「益税」があるか否かの議論は行っておりません。元来、国が使用してきた「益税」という言葉を使用しておりますが、「益税」は無いという見解も承知しており、その上で、免税事業者が請求書に消費税を記載しているケースについてのみ論じております。

しかし、ここで大きな問題が発生します。

免税事業者が消費税を請求します。

本来は、支払った消費税を差引、国へ消費税を納税します。

しかしながら、免税事業者は国に消費税を納付しません。

その為、上記の例では5円が免税事業者に留保されているのです。

このことを「益税」と言います。

今回は、免税事業者が別途消費税を請求しているケースを想定しているのであって、そもそも免税事業者に益税が発生しているかという事を述べていません。

又、「益税」が悪いとも言っていません。なぜなら、支払いの際に消費税を負担しており、その価格を転嫁するには合理性が有るからです。

インボイス導入には多数の理由がありますが、この「益税」がインボイス導入の大きな理由となった事は間違いありません。

そして、インボイス導入という制度だけ見れば、国に入る税収が増加することは間違いないでしょう。


※インボイス導入による、経理処理の煩雑化・個人事業主の廃業などの経済的理由は勘案しておりません。勘案したらどうなるのでしょうね。今のところ経理処理の煩雑化にはデジタル化で対応しようというのが国や事業者の方策に見えます。

3 インボイス後、免税事業者は消費税を記載して良いのか?

⑴インボイス導入

さて、核心に近づいてきました。

令和5年10月1日、日本ではインボイス制度が導入されます。

売上の消費税から、経費の消費税を差し引く、つまり、消費税の納税を安くするためには、インボイス(適格請求書)という国の定めた正式な請求書が必要となるのです。

誤解を恐れず言うと、取引先からインボイスという正式な書類を貰わないと、消費税の納税で損をするのです。

※ただし、多数の複雑な特例、特例、特例がありますので、個別的な検討が必要です。

それでは、請求書のルールは変更されたのでしょうか。

否、請求書の基本的なルールは変わっておらず、法律も作られておりません。

つまり、免税事業者がどのような請求書を発行しようが規制する法律はありません。

しかし、消費税法上、厄介なルールがひとつ付け加えられました。

※デスノート見たいですな…(^^;

⑵インボイス(適格請求書)に似た請求書を作っちゃダメ!
 適格請求書類似書類等の交付禁止・罰則規定の創設

簡単に申し上げましょう。

インボイスに似た書類を発行したら、1年以下の懲役叉は50万の罰金というものです。

下記は消費税の新法の条文です。
興味の無い方は読み飛ばしてください。()は削除してあります。

第57条の5 適格請求書類似書類等の交付の禁止
適格請求書発行事業者以外の者は第1号に掲げる書類及び第3号に掲げる電磁的記録を、適格請求書発行事業者は第2号に掲げる書類及び第3号に掲げる電磁的記録を、それぞれ他の者に対して交付し、又は提供してはならない。
一 適格請求書発行事業者が作成した適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類
二 偽りの記載をした適格請求書又は適格簡易請求書
三 第1号に掲げる書類の記載事項又は前号に掲げる書類の記載事項に係る電磁的記録

ここで、問題なのが、現時点で、何が「似た書類」なのか具体例の発表が無い事です。

条文ベースではもちろん、通達やQAにも記載されていません。

今後、記載されるのかどうか見守りたいところです。

では、インボイスに似た書類とは何か考えていきましょう。

まず、インボイス制度の根幹をなす、登録番号。

これは、適格請求書発行事業者以外の事業者が偽造したらアウトでしょうね。

相手方は誤解しますから。

又、国税庁のHPに税務大学の教授の論文が記載されていますが、適格請求書に類似した書類の一例として、架空の番号を記載した請求書や他社の登録番号を記載した書類を挙げておられます。

※ちなみに、一個人の論文ではありますが、国税庁のHPに記載されたという事は、ある意味国税庁の見解を相当程度代弁していると私は考えております。(寺坂の私見ですので、一般的に証明された意見ではありません)

では、核心ですが、インボイス後、免税事業者は消費税を記載して良いのでしょうか?

良いのか、悪いのか、はっきりしてほしいですよね!

これについては、はっきりとした記載が今のところないんですよね。

適格請求書類似書類とは何か、具体的な書式の発表などはありません。

ここまでお読み頂いて、誠に申し訳ございません。

しかし、これって、ある事に似ていませんか?

マスクとかワクチンとかの対応です。

マスクやワクチンを強制してはいないんだけれども、なんだか、ほんわかとしたルールがあって、皆が自分の判断でマスクをしたり、ワクチンを打ったり…

今回も免税事業者は消費税を記載しては駄目という明確なルールは無いんだけれども、似たような書類を作ったらダメと言う事で、なんだか、免税事業者が自己の責任において請求書を発行する。

でも、全体的な雰囲気からしたら、消費税を記載したらダメな空気なので消費税を記載しないようしよう。

そんな、感じなんですね。

私の私見としては、上記を踏まえた上で免税事業者は消費税を記載しないというものです。

支払った消費税の転嫁に関しては、価格に転嫁しましょうというご提案です。

つまり、今まで100円+消費税10円の合計110円で請求していたら、インボイス後は、請求価額110円、この記載だけで請求しましょうというものです。

値決めは、事業者の自由ですから、消費税に相当する額を請求書に記載するのは自由です。

ですので、インボイス後は免税事業者の方は消費税負担額を含んだ形で、記載せずに請求するという方法をお勧めしています。

逆に、インボイス後も消費税を記載していますと、その金額だけ値引きを要請されかねません…

買い手からすると、穏便に、相談の上、消費税分を値下げ要求することは不当な請求ではありませんので可能です。(ただし、やり方によっては問題となることがありますので注意です。)(下記4を参照)

従って、免税事業者にとっても、インボイス後は消費税を記載しないのが得策かと思います。

⑶コールセンターに聞いてい見た!2022年6月30日

上記の記載だけでは、消化不良かと思います。

従って、私は2022年6月30日にインボイスコールセンターに電話をしてみました。

その結果を記載します。

①適格請求書発行事業者以外の事業者が登録番号を記載したら、罰則がある。

適格請求書類似書類等の発行にあたり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

②適格請求書発行事業者以外の事業者が消費税の記載をしても問題は無い。

具体的な例は現在、国税庁より発表されていませんが、コールセンターの方によると、消費税を記載しても問題ないとの事です。

正直、かなり重要な点をサラッと教えて頂き、驚いております。

しかし、これは、コールセンターという、法的担保が無いし、証拠が残らない形での返答ですので参考程度に考えた置いた方が良いです。

ただ、そうはいっても、コールセンター側から適格請求書発行事業者以外の事業者が消費税を記載しても良いという返答を頂いたことは大変な参考となります。

⑷専門雑誌による見解

税務通信という、税理士や会計事務所向けの専門雑誌があります。

そこに、国税OBの著名な税理士が、「インボイス方式適用後において免税事業者が消費税額を請求することの是非」という記事を記載しています。

記事のポイントは下記の通りです。

  • 免税事業者が請求する際、消費税の請求を禁止する規定は無い。
  • ただし、免税事業者の仕入れコスト(消費税分)を、消費税として請求するのではなく、消費税相当額として請求することは認められるのではないか。
  • しかし、トラブル防止の観点から税込み金額での請求が良いのではないか。

自分の意見と著名な税理士の意見が一致していて、ちょっと嬉しいです!
(´꒳`*)どやあああ (←ドヤ顔)

まぁ、しかし、はっきりしてほしいですね。でも、はっきりしないことが、「日本」かもしれません…

⑸税務通信2022年8月8日3715号 財務省主税局の方へのインタビューを受けて

⑷で紹介した税務通信ですが、最新号にこの件に関する記事が記載されていました。

なんと、財務省主税局への方へこの件を質問しています。

さて、主税局の方はなんと返答したのでしょう?

記事の中で免税事業者が消費税額を記載してもインボイス類似書類に該当しないとはっきりとおっしゃっています。

理由としましては下記の通りです。

①取引先が免税事業者か課税事業者かは請求書だけでは分からない。

②登録番号の記載がない限りインボイスと誤認することは無い

財務省の方にこうおっしゃって頂いたのは実務家にとって大変ありがたいことだと思います。

又、勇気のある行動だとも思います。

きっと良い方なのでしょう。

ただ、私としては、国税庁として公式な見解を出すべきではと思ってしまいます。(通達かQA)

もっと言うと、法律ベースで該当するケースを定義づけするべきだと思います。

尚、上記の記載はあくまで、税務通信という雑誌のインタビューに答えた形です。

法律や通達に今のところ記載はありませんので注意が必要です。

又、消費税法上の罰則は受けないというだけで、免税事業者が請求書に消費税を記載すべきかどうかという経営上の問題とは別です。

インボイス導入後も免税事業者が消費税を記載するケースは多々発生するかと思いますが、それについて消費税法上の罰則は無さそうだという事だけ押さえておけば良いかと思います。

⑹結論

現時点では、適格請求書発行事業者以外の事業者が請求書に消費税を記載しても、違法にならない可能性が高いが、現実の取引としては、消費税相当額を価格に織り込んで請求するのが無難である。
つまり、免税事業者は請求書に別途消費税を記載しない方が良い。

4 もう一つの核心。では、免税事業者が消費税を記載したら値引き要請をしてよいのか!問題!!!

では、次に、取引先が適格請求書発行事業者以外の事業者、つまり免税事業者(及び課税事業者でも登録していない事業者)が請求書に消費税を記載してきた場合、値下げ要求ができるのでしょうか?

これは大きなところですね。

この問題に対しては公正取引委員会のHPが役に立ちます。

公正取引委員会は「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」というページを用意しています。

興味のある方は是非ご覧ください。

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html

まず、一つの大きな考え方として、下記の記載があります。

仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が、直ちに問題となるものではありませんが、見直しに当たっては、「優越的地位の濫用」に該当する行為を行わないよう注意が必要です。

Q7より引用

つまり、価格の見直しは良いけれど、強い立場を利用しないでね!という事です。

消費税分値下げしないと、取引停止という事であれば、優越的地位の濫用に該当する可能性が高いのではないでしょうか。

そして、より具体的に下記の記載があります。

取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施後の免税事業者との取引において、仕入税額控除ができないことを理由に、免税事業者に対して取引価格の引下げを要請し、取引価格の再交渉において、仕入税額控除が制限される分(注3)について、免税事業者の仕入れや諸経費の支払いに係る消費税の負担をも考慮した上で、双方納得の上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法上問題となるものではありません。
 しかし、再交渉が形式的なものにすぎず、仕入側の事業者(買手)の都合のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格を設定した場合には、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となります。

Q7 1取引対価の引き下げより 引用

つまり、消費税分について、値下げを要求し、交渉し、双方納得の上で価格が決定されるのであれば、それはOKと言っているのです。

ただし、一方的に引き下げるのであれば問題があるという事です。

従って、適格請求書発行事業者以外の事業者が消費税を記載した請求書を提出した時は、個別に交渉が必要となります。

一方的に支払わないというのはNGとなります。

原文はもっと長いので興味がる方はぜひご覧頂ければと思います。

5 最後に

今回の記事はいかがでしたでしょうか?

正直、非常に分かりにくいですね。

これは、全国の特に、地方の事業主様は理解できるのでしょうか?

おそらく、インボイス制度導入後も、以前と変わらない請求書を発行するケースが続出するでしょうね。

その場合、どのように対応するか。

人間、「めんどくさい」という感情がありますので、何も言わず取引をそっと変えてしまう事も多々あるんじゃないかなぁ。

実際、どこまで、交渉するんでしょうね。大きな取引先であれば交渉するんでしょうが、そもそも大きな取引先は、適格請求書発行事業者になるでしょうし。

小規模事業者にはインボイス制度はきつい取引です。

6 参考文献など

⑴国税庁HP 「インボイス制度導入後の是正に関する一考察-適格請求書類似書類等の交付禁止・罰則規定を踏まえて-」

千葉 隆史 税務大学校 研究部教授

⑵公正取引委員会 HPより

「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」 公正取引委員会

⑶週間 税務通信 3700号

<税務相談>消費税《インボイス方式適用後において免税事業者が消費税額の請求をすることの是非》

税理士 和氣 光

⑷週間 税務通信 3715号 「財務省担当官に聞く! インボイス制度の疑問点」

※免責事項 損害等の責任について

本記事は執筆時現在の法令に基づき記載されています。
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