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高額医療・高額介護合算制度(高額介護合算療養費)による入金があった場合の医療費控除について

高額医療・高額介護合算制度(高額介護合算療養費)による入金があった場合の医療費控除について

~一体、どの年から差し引けば良いの?~

高額医療・高額介護合算制度(高額介護合算療養費)による給付金を受け取った場合、医療費控除の計算では注意が必要です。

この制度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間を計算期間としているため、必ず2つの暦年にまたがります。

そこで問題になるのが、

「給付金は、前年と翌年に分けて医療費から差し引くのか?」

それとも、

「どちらか一方の年の医療費から差し引くのか?」

という点です。

国税庁の一般的な医療費控除の資料では、高額介護合算療養費が「医療費を補てんする保険金など」に該当することは示されていますが、この制度について「どの年の医療費から差し引くのか」という点は分かりにくく、判断に迷いやすいところです。

そこで、厚生労働省の資料まで確認してみました。


1 高額医療・高額介護合算制度とは

高額医療・高額介護合算制度は、医療保険と介護保険の両方を利用している世帯の負担が重くなりすぎないようにする制度です。

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間について、医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、その金額が所得や年齢に応じた一定の限度額を超えた場合に、超えた部分が支給されます。

医療保険側から支給される給付を「高額介護合算療養費」、介護保険側から支給される給付を「高額医療合算介護(予防)サービス費」といいます。厚生労働省も、計算期間を毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間としています。


2 高額医療・高額介護合算制度による入金があった場合の取扱い

(1)医療費から差し引く必要があります

医療費控除は、単純にその年に支払った医療費の全額を対象とするものではありません。

健康保険や生命保険などから、支払った医療費を補てんする金額を受け取った場合には、その補てんされた金額を医療費から差し引いて計算します。

国税庁は「保険金などで補てんされる金額」の具体例として、

  • 高額療養費
  • 家族療養費
  • 出産育児一時金
  • 高額介護合算療養費

などを挙げています。

したがって、高額介護合算療養費の支給を受けた場合には、医療費控除の計算上、その金額を差し引く必要があります。

※国税庁 医療費を支払ったときより抜粋及びURL

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm


(2)では、どの年の医療費から差し引けばよいのでしょうか?

ここが今回のポイントです。

高額介護合算療養費は、

毎年8月1日から翌年7月31日まで

の自己負担額を対象に計算します。

例えば、

令和7年8月1日から令和8年7月31日まで

の医療費・介護費を基に給付額が計算されたとします。

この場合、

「令和7年8月~12月分」と
「令和8年1月~7月分」

に給付金を按分して、それぞれの年の医療費から差し引くようにも思えます。

しかし、高額介護合算療養費については、そのような処理はしません。

厚生労働省の「高齢者医療制度に関するQ&A」では、次のように示されています。

※下記は資料の抜粋です。

高額介護合算療養費の通常の計算期間における基準日は、原則として7月31日です。

したがって、

令和7年8月1日~令和8年7月31日分について支給された高額介護合算療養費

であれば、

令和8年分の医療費から差し引く

ことになります。

令和7年分と令和8年分に按分する必要はありません。


(3)具体例

次のようなケースで考えてみます。

【計算期間】

令和7年8月1日~令和8年7月31日

【自己負担額】

令和7年8月~12月 200,000円
令和8年1月~7月 300,000円

【高額介護合算療養費】

100,000円

この場合、

「200,000円と300,000円の割合で、100,000円を令和7年分と令和8年分に按分する」

という処理はしません。

基準日は令和8年7月31日です。

したがって、100,000円全額を、

令和8年分の医療費の負担額から差し引きます。

整理すると、

令和7年分
→ 高額介護合算療養費は差し引かない

令和8年分
→ 高額介護合算療養費100,000円を差し引く

という取扱いになります。

実際に給付金が銀行口座へ振り込まれた日が令和9年になったとしても、単純に「入金された令和9年分の医療費から差し引く」ということではありません。

重要なのは、

「いつ入金されたか」ではなく、「その給付に係る基準日がいつか」

です。


(4)国税庁「医療費を補填する保険金等の金額のあん分計算」との違い

ここで注意したいのが、国税庁が示している一般的な保険金の取扱いです。

国税庁には「医療費を補填する保険金等の金額のあん分計算」という質疑応答事例があります。

例えば、

  • 12月に入院費 100,000円
  • 翌年1月に入院費 200,000円
  • 翌年2月に保険金 60,000円

を受け取った場合です。

この保険金が12月と1月の両方の入院費を補てんするものであれば、原則として支払った入院費の額に応じて、

12月分 20,000円
1月分 40,000円

と各年に按分して差し引くことになります。

そのため、高額介護合算療養費についても、

「8月~12月分と翌年1月~7月分に按分するのでは?」

と考えてしまいそうです。

しかし、高額介護合算療養費については、厚生労働省が制度固有の取扱いとして、

「当該支給に係る基準日の属する年の医療費の負担額から控除する」

と明示しています。

したがって、この制度については、一般的な保険金の按分計算とは分けて考える必要があります。


3 根拠資料

今回の取扱いについて、重要な根拠となるのが、厚生労働省の

「高齢者医療制度に関するQ&A」(平成21年1月分)

です。

同資料の問11では、

「高額介護合算療養費の支給に係る被保険者の所得税の医療費控除の取扱い如何。」

という質問に対して、

「高額介護合算療養費の支給があった場合には、当該支給に係る基準日の属する年の医療費の負担額から控除することとなる。」

と回答されています。

また、国税庁も高額介護合算療養費について、医療費控除の計算上「保険金などで補てんされる金額」に該当することを示しています。


まとめ

高額医療・高額介護合算制度による給付金は、計算期間が8月1日から翌年7月31日までとなっているため、医療費控除の計算で迷いやすい項目です。

医療保険側から支給される高額介護合算療養費については、

・医療費を補てんする金額として医療費から差し引く
・前年と翌年に按分しない
・原則として7月31日の「基準日」が属する年の医療費から差し引く
・実際に給付金が振り込まれた年で判断するものではない

という点がポイントになります。

一般的な生命保険金などとは異なる取扱いとなるため、確定申告をする際には注意が必要です。

なお、確定申告をする時点で補てんされる金額がまだ確定していない場合には、国税庁は原則として見込額を医療費から差し引き、後日確定額と異なった場合には修正申告または更正の請求により訂正する取扱いを示しています。

※本記事は、主として医療保険側から支給される「高額介護合算療養費」の所得税の医療費控除上の取扱いについて解説しています。実際の申告では、支給決定通知書の内容や対象となった自己負担額などを確認して判断する必要があります。

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