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贈与のこと、税理士に相談してみませんか。―贈与の進め方から、将来の相続まで

贈与のこと、税理士に相談してみませんか。―贈与の進め方から、将来の相続まで

この記事は、安曇野市・松本市など、地方にお住まいで、ご家族への現金や土地の贈与をお考えの方を対象にしています。

「子どもにお金を渡したい」
「自分の土地を、生前に子どもへ贈与したい」

このようなとき、贈与税がいくらかかるのか気になる方は多いと思います。

今回は、贈与税の申告を税理士に依頼するメリットをご紹介します。

1.「贈与が成立しているか」という意識は、意外と薄いものです

「子ども名義の通帳に入金したから、贈与になっている」
「家族のことだから、契約書までは必要ないだろう」

このように考えていませんか。

贈与は、財産をあげる側の意思だけでは成立しません。あげる側の「あなたにあげます」という意思と、もらう側の「もらいます」という意思が合致することが必要です。これは民法第549条に定められています。

例えば、親が子どもに知らせずに子ども名義の口座へ入金し、そのお金を引き続き自分のものとして管理している場合、贈与が成立しておらず、親の「名義預金」と判断される可能性があります。

また、贈与税の申告書を提出しただけで、贈与の成立が保証されるわけではありません。

家族間であっても、実際に財産を渡し、受け取ったことを、後から説明できるようにしておくことが大切です。

名義預金については、こちらの記事もご覧ください。

名義預金でお悩みの方へ――正しく申告すれば、過度な心配はいりません

2.税理士がかかわることで、適切な贈与の進め方を確認できます

税理士に相談することで、贈与税の申告に加え、贈与の方法や記録の残し方についても確認できます。

主な注意点は、次のとおりです。

  • 双方の意思を確認する
    誰が、誰に、何を贈与するのか、当事者同士で確認しましょう。
  • 贈与契約書を作成し、本人が署名する
    日付・財産・金額などを明記し、契約書を保存しましょう。
  • 押印は、それぞれ本人の実印がベストです
    家族共通の印鑑は使わず、各自の実印を使用し、印鑑登録証明書もあわせて保管することをおすすめします。
  • お金は銀行振込で渡し、記録を残す
    贈与する方の口座から、もらう方の口座へ振り込むと、お金の流れが分かりやすくなります。
  • 贈与後のお金は、もらった方の財産として管理する
    原則として、もらった方が通帳や印鑑などを管理し、自分の意思で使える状態にしましょう。実際に使い切る必要はありません。
  • 未成年のお子さんへの贈与は、契約と管理に注意する
    親権者による代理や財産管理の方法を確認し、お子さんのお金を親自身のために使わないようにしましょう。
  • 必要な申告・届出を行い、贈与税はもらった方が負担する
    適用する制度によって、申告や届出の要否が異なります。税金の支払資金も含めて確認しましょう。
  • 贈与する方の生活と、ご家族間のバランスも考える
    将来の生活費・介護費用などに支障がないか、他のお子さんとの関係にも配慮できているかを確認しましょう。

なお、実印の使用は、贈与成立の法律上の必須条件ではありません。本人が契約したことを後から説明しやすくするための実務上のおすすめです。実印を押すだけでなく、双方の意思と財産の管理実態を整えることが大切です。

暦年課税では、もらった方が1年間に受けた贈与の合計額について、原則として110万円の基礎控除があります。「あげる人1人につき110万円」ではない点にも注意が必要です。
参考:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」

3.土地の評価も、税務上のルールに沿って申告できます

地方では、現金だけでなく、自宅の敷地や田畑などの贈与を考える方もいらっしゃいます。

土地の贈与税は、購入した金額や、固定資産税の通知書に記載された金額を、そのまま使えばよいとは限りません。

土地は、原則として贈与時の現況に応じて評価し、地域や土地の種類に応じた評価方法を確認します。

例えば宅地では、路線価が定められている地域は「路線価方式」、路線価が定められていない地域は「倍率方式」で評価します。土地の形状や利用状況なども、評価に関係します。
参考:国税庁「土地家屋の評価」、同「地目の判定」

税理士に依頼することで、その土地に適した評価方法を確認し、必要な資料を踏まえて適正な評価額で申告できます。

土地を贈与する場合は、名義を変える前に税額を確認しておくことが大切です。

なお、ご家族への土地の移転について、贈与だけでなく売買も検討されている方は、こちらの記事をご覧ください。贈与と売買では、価格の考え方や税務上の取扱いが異なります。

安曇野市で親族間の不動産売買を考える方へ

4.贈与後の相続税への影響も確認できます

「今、贈与税がかからなければ、それでよい」とは限りません。

贈与は、将来の相続税にも関係するためです。

例えば、相続や遺言によって財産を取得した方が、亡くなった方から一定期間内に暦年課税による贈与を受けていた場合、その贈与財産が相続税の計算に加算されることがあります。年間110万円以下の贈与でも、加算の対象になる場合があります。

この対象期間は、制度改正により3年から7年へ段階的に延長されています。なお、2026年中に発生する相続では、対象期間は原則として相続開始前3年以内です。
参考:国税庁「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」

税理士に相談することで、贈与税だけでなく、将来の相続税への影響も踏まえて、誰に・何を・いつ・いくら贈与するかを検討できます。

5.相続時精算課税制度は、メリットとデメリットの両方を確認しましょう

一定の要件を満たす場合は、贈与税の課税方法として「相続時精算課税制度」を選択できます。

この制度には、2024年以後の贈与について年間110万円の基礎控除があり、その控除分は原則として相続税の計算に加算されないというメリットがあります。

また、一定の手続きにより、贈与者ごとに累計2,500万円の特別控除を利用でき、生前にまとまった財産を移す選択肢にもなります。

ただし、相続時精算課税制度は、メリットもデメリットもある制度です。「贈与税がかからないから、お得」と単純に判断することはできません。

例えば、次のような注意点があります。

  • 一度選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税に戻せません。
  • 2,500万円の特別控除は、相続税まで非課税にするものではありません。年間の基礎控除後の贈与財産は、原則として将来の相続税の計算に加算されます。
  • 相続時に加算する金額は、原則として贈与時の価額が基準です。贈与後に財産が値下がりした場合、不利になることがあります。
  • 届出や申告の期限に注意が必要です。初めて選択する際は、贈与税が出なくても届出が必要で、2,500万円の特別控除には期限内申告が必要です。

参考:国税庁「相続時精算課税の選択」

これらは注意点の一部であり、ほかにも確認すべき事項が多くあります。財産の種類、ご家族の状況、将来の相続税、他の特例との関係などによって、判断が変わります。

制度を十分に理解しないまま選択すると、「こんなはずではなかった」というトラブルにつながりやすいため、相続時精算課税制度を利用する場合は、選択前から税理士がかかわることをおすすめします。

当事務所では、制度のメリットだけでなく、デメリットや注意点もご説明したうえで、お客様の状況に合うかどうかを検討します。

6.贈与税の申告は、贈与の進め方も含めてご相談ください

贈与税の申告を税理士に任せるメリットは、税額を計算して申告書を作成してもらうことだけではありません。

贈与が適切に行われているかを確認し、財産を正しく評価し、将来の相続まで見据えて判断できることにあります。

当事務所では、「安心・親切・丁寧」を大切に、贈与の進め方から贈与税の申告、相続への影響まで分かりやすくご説明します。

安曇野市・松本市などで、ご家族への贈与をお考えの方は、できれば財産を渡す前にご相談ください。

すでに贈与された方についても、これまでの経緯や資料を確認し、必要な対応をご案内します。

贈与・贈与税申告についてのお問い合わせはこちら

免責事項・ご利用に当たってのお願い

本記事は、2026年9月5日時点で確認できる法令・通達・国税庁の公表資料等に基づき、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の案件について、税務上・法律上の判断や結果を保証するものではありません。

内容の正確性には十分注意しておりますが、法令改正、公表資料の更新、取扱いの変更等により、閲覧時点では内容が異なる場合があります。また、分かりやすさを優先して概要を説明しており、すべての要件・例外・手続きを網羅しているものではありません。

贈与の成立、財産の評価、申告・届出の要否、特例の適用、相続税への影響などは、当事者の関係、年齢、過去の贈与や届出、財産の内容・管理状況等によって異なります。特に、相続時精算課税制度の選択や不動産の贈与は、将来にも影響するため、本記事だけで判断せず、実行前に税理士等へ個別にご相談ください。

贈与契約書の作成、実印の使用、銀行振込、贈与税の申告等を行った場合でも、それだけで贈与の成立や税務上の取扱いが確定するわけではありません。実際の意思や管理状況等に基づく確認が必要です。

本記事の利用により生じた損害等について、当事務所は法令上認められる範囲で責任を負いかねます。なお、この記載は、法令上免除できない責任まで免除するものではありません。

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