目次

この記事は、安曇野市などの地方・農村部で、相続財産の総額が1億円前後となるご家庭を対象にしています。
私が安曇野市でご依頼を受ける相続税申告も、財産規模は1億円前後の案件が中心です。今回は、こうした相続で気になる「名義預金」についてお伝えします。
「親が私の名前で預金していたけれど、大丈夫だろうか」
「名義預金は税務署に指摘されると聞いて、不安になった」
このようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃると思います。
まずお伝えしたいのは、名義預金があるからといって、必要以上に不安になることはないということです。大切なのは、誰の財産なのかを確認し、相続税の申告に正しく反映することです。
名義預金とは、簡単にいうと、口座の名義人と、実際のお金の持ち主が異なる預金です。
例えば、親が子どもの名前で口座を作り、自分のお金を入れて、そのまま管理している場合などです。
ただし、親が入金した預金が、すべて名義預金になるわけではありません。贈与が成立しているか、誰が管理・使用していたかなど、実際の状況を確認して判断します。
国税庁も、家族名義であっても、亡くなった方の財産と認められる預金などは、相続税の申告に含める必要があると説明しています。〔国税庁「相続税の申告のしかた」〕※リンクの3ページ目をご参照ください。
「名義預金は悪いもの」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続税の面で問題となるのは、亡くなった方の財産である名義預金が、申告から漏れてしまうことです。
名義預金に該当することを確認し、相続財産に含めて、期限内に正しく申告・納税すれば、名義預金であること自体を過度に心配する必要はありません。
例えば、亡くなった方の名義の財産が9,000万円あり、別に子ども名義の預金1,000万円が実際には亡くなった方の財産だった場合には、その1,000万円も含めて申告します。
「子ども名義だから申告しなくてよい」と扱わず、実際の持ち主に合わせて申告することが大切です。
なお、既に申告を済ませていて名義預金が漏れていた場合には、修正申告などの対応を検討します。気づいた段階で、早めにご相談ください。
名義預金が相続財産になったからといって、必ず相続税が発生するわけではありません。
相続税には、次の基礎控除があります。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
名義預金を含め、債務や一定の生前贈与なども正しく反映して計算した結果、正味の遺産額が基礎控除以内であれば、原則として相続税の申告も納税も必要ありません。〔国税庁「相続税がかかる場合」〕
また、財産が1億円前後ある場合でも、財産の内容や分け方によっては、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例により、結果として相続税がかからないこともあります。
ただし、これらの制度を使って税額がゼロになる場合には、相続税の申告が必要です。「税金がかからないこと」と「申告しなくてよいこと」は分けて確認しましょう。〔国税庁「相続税の申告と納税」〕
名義預金という言葉だけで不安になるよりも、まずは財産全体を確認し、実際に相続税がいくらになるのかを把握することが大切です。
既にある名義預金は、事実関係を確認して適切に対応すればよいのですが、これからの財産管理では、名義預金を作らないことをおすすめします。
自分のお金は、自分の名義で管理する。
家族に贈与するのであれば、双方で贈与の意思を確認し、受け取った方の財産として管理する。
このように、誰の財産なのかを明確にしておくことで、将来の確認作業や、ご家族の間での認識の食い違いを減らせます。
これは預金だけの話ではありません。名義株や、いわゆる名義保険など、ほかの財産にも通じる考え方です。
保険は契約者名だけでは税務上の扱いが決まらないため、誰が保険料を負担しているかも確認しておきましょう。
なお、既にある財産の名義変更や資金移動は、贈与に当たるかどうかの確認が必要です。整理する前に、これまでの経緯を確認することが大切です。
当事務所へ相続税申告をご依頼いただく際は、名義預金に当たるか、ご自身で結論を出していただく必要はありません。
「子ども名義ですが、親がお金を入れていました」
「昔からある通帳で、詳しい経緯が分かりません」
そのように、分かる範囲でお知らせください。通帳やお金の流れなどを確認し、相続税上どのように扱うべきかを丁寧に整理します。
大切なのは、名義預金を心配し続けることではなく、事実を確認して、必要な申告を正しく行うことです。
安曇野市周辺で、1億円前後の相続財産について名義預金にお悩みの方は、寺坂誠税理士事務所へご相談ください。「安心・親切・丁寧」を大切に、状況に応じた対応をご説明します。
※この記事は、2026年9月5日時点で確認した国税庁の公表資料に基づき、相続税上の取扱いを中心に説明しています。
※免責事項 損害等の責任について
本記事は執筆時現在の法令に基づき記載されています。
法令の改正によって、本記事とは異なる課税関係となる場合がございますのでご注意ください。
又、税金は、個人の状態により異なる課税関係となる可能性がありますので
実際の適用に当たっては、専門家に相談し慎重な判断で行って下さい。
さらに、当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
また当サイトからリンクやバナーなどによって他のサイトに移動された場合、移動先サイトで提供される情報、サービス等について一切の責任も負いません。
安曇野市の相続・贈与・遺言なら寺坂誠税理士事務所・行政書士寺坂誠相続相談事務所
当事務所では相続税や相続手続きについてのご相談に積極的に応じています。
相続が発生したが何をしたら良いか分からない、相続人を確定できない、財産が多すぎて把握できない、事前に相続税の節税対策を行いたいなど相続で分からないことがありましたらお気軽にご相談下さい。
贈与のこと、税理士に相談してみませんか。―贈与の進め方から、将来の相続まで - 安曇野市・松本市で税金・相続の相談なら【寺坂税理士事務所】へ2026年9月5日 1:41 PM /
[…] 名義預金でお悩みの方へ――正しく申告すれば、過度な心配はいりません […]