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「税務署から税務調査の連絡が来た。でも、普段お願いしている税理士はいない」
このような場合、どうしたらよいのか分からず、不安になってしまう方も多いと思います。
寺坂誠税理士事務所では、これまで税理士に依頼したことがない方の税務調査にも、親切・丁寧に対応しています。
実際、当事務所へ税務調査の対応をご依頼いただく方の多くは、それまで税理士に依頼したことがなく、税務調査をきっかけに初めて税理士へ相談される方です。
これまで自分で確定申告をしてきた方にとって、初めて税理士へ電話をしたり、相談に行ったりするのは、少し勇気がいることだと思います。
特に税務調査の連絡が来た後では、
「今までの申告に間違いがあったらどうしよう」
「税理士に怒られないだろうか」
「こんな状態でも引き受けてもらえるのだろうか」
と心配される方もいらっしゃいます。
しかし、過去に会計処理や税務処理の間違いがあったという理由だけで、ご依頼をお断りすることはありません。
まず現在の状況を確認し、問題となりそうな点を一つずつ整理していきます。
長年ご自身で経理や確定申告をしていれば、知らないうちに処理を間違えていることもあります。
税法や消費税の仕組みは複雑ですので、悪意がなくても間違いが生じることはあります。
当事務所が大切にしているのは、過去の間違いを責めることではありません。
「間違っていたところはきちんと直して、これからは正しい会計・税務処理をしていこう」
というお気持ちがあれば、当事務所でできる限りお手伝いします。
税務調査についても、まず過去の申告書や帳簿などを確認し、状況を把握したうえで税務調査に備えます。
もちろん、事実を隠したり、税務署に事実と異なる説明をしたりすることはできません。
誤りがあれば適切に修正し、納税者として主張すべきことがあればきちんと主張する。そのような姿勢で対応しています。
当事務所では、さまざまな業種の税務調査に対応していますが、特にご依頼が多いのが建設業と農業の個人事業者の方です。
建設業では、外注費や材料費、車両費、仕事と個人の両方に関係する経費など、税務調査で確認されやすい項目がいくつもあります。
農業についても、売上や補助金、農業用機械の購入・減価償却、家事関連費など、一般的な事業とは少し異なる会計・税務処理があります。
これまで税理士に頼まず、ご自身で一生懸命申告を続けてきた方からのご相談も少なくありません。
当事務所へ寄せられる税務調査のご相談では、事業が大きくなり、売上が1,000万円を超えた前後で消費税の問題が関係しているケースが比較的多くあります。
消費税は、単純に「今年の売上が1,000万円を超えたから、今年から消費税を納める」という仕組みではありません。
原則として、個人事業者であれば前々年などの基準期間の課税売上高が1,000万円を超えているかなどによって納税義務を判定します。また、特定期間による判定やインボイス発行事業者として登録している場合など、別のルールもあります。
そのため、
「売上が1,000万円を超えたけれど、消費税について何も手続きをしていなかった」
「いつから消費税を申告しなければならないのか分からなかった」
といったことが起こる場合があります。
なお、売上が1,000万円を超えたこと自体が、税務調査の直接の理由になるという意味ではありません。
ただ、事業規模が大きくなるにつれて会計・税務処理も複雑になりますので、売上が1,000万円に近づいてきた時点で、一度税理士へ相談することをおすすめします。
当事務所では、税務調査だけのご依頼もお受けしています。
そのため、税務調査が終わった後に、必ず顧問契約をお願いするわけではありません。
ただ、これまで当事務所に税務調査をご依頼いただいたお客様では、約90%の方と、その後も顧問契約など何らかの形でお付き合いが続いています。
税務調査をきっかけに、
「これからは会計処理をきちんとしていきたい」
「もう税金のことで不安になりたくない」
「本業に集中できるよう、経理や税務を税理士に任せたい」
と考えられる方が多いためです。
税務調査が終わった後は、今回問題となった点を整理し、同じ問題が起こらないよう、今後の会計・税務処理について一緒に考えていきます。
税務署から突然、税務調査の連絡が来れば不安になるのは当然です。
まして、これまで税理士に依頼したことがない方であれば、
「誰に相談したらよいのだろう」
というところから始まると思います。
これまで税理士に頼んでいなかったことを気にする必要はありません。
また、帳簿や申告に間違いがあるかもしれないという理由だけで、相談をためらう必要もありません。
これから正しい会計・税務処理をしていこうというお気持ちがあれば、当事務所では親切・丁寧に対応します。
税務調査の連絡があり、
「どうしたらよいか分からない」
という段階でも構いません。
一人で悩まず、お気軽に寺坂誠税理士事務所へご相談ください。