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当事務所が相続税申告書に「計算事項等を記載した書面の添付」をする理由

ビオラの花言葉は「信頼」です。

当事務所は相続税の申告書の全てに「計算事項等を記載した書面の添付」を行っています。

いわゆる「書面添付」制度ですが、なぜ寺坂誠税理士事務所が相続税の申告書に「書面添付」するのかを解説します。

1 そもそも書面添付制度って何?

それでは「書面添付制度」とは何かを解説します。

簡単に申し上げると、「申告書に対する詳細な説明書」です。

書面添付制度を利用しない場合、原則的には申告書と戸籍謄本・住民票などの提出すべき書類を提出します。

ただし、相続税の計算方法は複雑ですから、税務署も申告書と大まかな書類を受領してもその申告書が正しいかどうか判断することができません。

そこで、税理士が申告書の作成に関してどの程度の内容までに関与し、その申告書を税務の専門家の立場からどのように作成したのかを明らかにしたのが「計算事項等を記載した書面」で、この書面を添付するので、略して「書面添付制度」と言います。

この書面添付制度を利用した場合、申告書をどのように作成したのかを詳細に記載し、そしてそのエビデンスを提出します。申告書を見ただけではわからない情報を逐一説明しますので書類の量は膨大になり、作成する税理士も書面添付制度を利用しない場合と比べて膨大な時間と労力が係ることとなります。

「書面添付制度」を利用した場合、税務調査がある場合には事前に税理士に対して意見を述べる機会が与えられます。

つまり、税務署側で不明点があった場合、すぐに税務調査となることにはならず、事前に税理士に対してヒアリングをすることになります。

このヒアリングにより、税務署側で納得ができれば税務調査となりませんし、納得ができなければ税務調査となる可能性があります。

2 なぜ寺坂誠税理士事務所では相続税の申告書に対して「書面添付制度」を利用するのか

それでは寺坂誠税理士事務所がなぜ相続税の申告書に対して「書面添付制度」を利用するのかご説明します。

⑴ 申告書を非常に丁寧に作成するようになるため

書面添付制度を利用する場合、申告書を非常に丁寧に作成するようになります。なぜなら、書面添付制度を利用して虚偽の記載をしたときは税理士は懲戒処分の対象とされるからです。

そのため、申告書の作成に当たり各種の書類を広範囲にわたって収集し、検討・関与先との打ち合わせを重ね、誤りのない申告書を作るように努力します。

結果的に正確な相続税申告書ができることとなります。

税務署側でも正確な相続税申告書であることが書面添付制度で分かればわざわざ税務調査に行きたいとは思わないでしょう。

⑵ 納税者にも説明責任を果たすことになるため

当事務所では税務署に提出する書類は事前にお客様に詳細に説明します。その際に相続税申告書だけでは分かりにくいものです。書面添付制度を利用する場合、税務署向けにどのように申告書を作成したのかを詳細に記載しますが、その内容をそのままお客様にも説明します。

このことにより、お客様がどのように相続税申告書を作成したのかが分かり、当事務所とお客様の信頼関係が一層結ばれると考えております。

書面添付制度を利用することによりお客様に対しても説明責任を果たし、信頼関係が醸成されることになるので当事務所では書面添付制度を利用しています。

⑶ 説明したいことがたくさんあるため

相続税の申告をするとなると、税務署側に説明したいことが多々あります。

通常の相続の場合、相続税の申告書だけではとてもではないのですが、説明しきれません。

例えば、亡くなった方の10年程度の金融機関の取引履歴を確認するのですが、どのお客様も多かれ少なかれ不明な入出金はあるものです。

そして、相続財産となるものもあれば、ならないものもあります。

はっきりと判別ができないものもあります。

しかし、申告期限がある以上何らかの回答を出して申告しなければなりません。

この場合、何も説明せずに申告書を提出するのは非常に危険な行為だと当事務所では考えます。

仮に、相続財産として計上しないものがあった場合、税務署側では税金を払いたくなくて計上しなかったのか、正当な理由に基づき相続財産として計上しなかったのか申告書を見ただけではわかりません。

税務調査を誘発する可能性がありますし、実際に調査で追徴課税された場合、重加算税の対象になることもあります。

しっかりと申告書に対して説明をし、お客様を守る。
このような考えで当事務所では書面添付制度を利用しています。

3 当事務所の書面添付制度への対応

当事務所では相続税の申告書に対しては原則的に全て書面添付制度を利用しております。

また、書面添付制度の利用に伴い追加の料金は一切頂戴しておりません。

これはお客様に安心・安全を提供するのが当事務所の基本理念・基本サービスであると考えているからです。

4 書面添付に関するデーター

「令和4事務年度国税庁実績評価書」によると相続税の申告に対する書面添付制度を利用している割合は23.4%となります。

税理士の相続税の関与割合が85.9%であることを考慮すると、大部分の税理士は書面添付制度を利用していないと推測されます。

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