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税金の罰金 正しく税金を納めなかった場合のペナルティ

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1 税金の罰金とは?

税金を支払わないとどんなペナルティがあるのでしょう?

本日は、このことについて書きたいと思います。

例えば事業をやっていて儲けが発生すれば、そこに税金が発生します。

個人事業者(フリーランス)であれば、翌年の3月15日までに確定申告をして、所得税を国に納めるルールになっています。

しかし、この税金を支払わなかったらどうなるのでしょう?

又、税金を納めたのだけれども、正しい金額より少なく納めたらどうなるのでしょう?

さらに、本当は税金を納めなければならないのに、税金を納めなかったらどうなるのでしょう?

この場合、本来納める税金の他に、「附帯税」と呼ばれる税金を納めるのですが、本日はこのことについて書きたいと思います。

「附帯税」とはつまり、「税金の罰金」の事です。

従って、本来支払う税金とは別に、さらに別途追加の税金を納める事となります。

例えば、本来納める税金が100万だったとします。

しかし、確定申告期限まで納めた税金が50万だったとします。

その後、税務調査により、脱税が発覚し、正しい税金を納めたとします。

この場合、故意に税金を支払わなかったとの理由により悪質とみなされた場合、「重加算税」という重い罰金の対象となります。

この場合の税率は35%です。

対象となる金額は、納めていない税金ですので

「100万ー50万」×35%=175,000円

を追加で納付する事になります。

当然、本来支払う税金(50万)も支払いますので合計675,000円を国に納める事になります。

又、延滞税と呼ばれる、税金を納めるのが遅れたことによる税金も支払います。

1年間遅れたとするとおおむね38,700円とないます。

これらの金額の合計の713,700円程を支払う事となります。

2 税金の罰金の種類

税金の罰金については下記の6種類があります。

(1)延滞税

 ①延滞税とは

税金を法定申告期限までに納めなかったことによる罰金です。

延滞税は利子的な性質を持ちます。

追徴される税金は支払うべき税額に下記の税率を乗じた金額となります。

(令和3年分)

a 納期限の翌日から2月を経過する日まで 2.5%

b 納期限の翌日から2月を経過した日以後 8.8%

②具体例(概算、厳密には暦等により差異有り)

100万の税金の支払いを1年後に納めた場合

a(100万×2.5%×60日)/365=4,109

b(100万×8.8%×305日)/365=73,534

c a+b=77,643円→100円未満切り捨て→77,600円

2か月以内に納めないと大幅に延滞税が上昇しますね。

従って、誤りに気づいたらすぐに税金を納めるのが得策です。

※注意点

・本税の額に10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算します。

 →払うべき税額が1万未満の場合延滞税がかかりません。


・計算した延滞税の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てて納付することになります。

→計算された延滞税が10,711円の場合は11円を切りすてて、10,700円となります。

ちなみに延滞税の割合は年によって違いますので注意をしましょう。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm

(2)過少申告加算税

①過少申告加算税とは

納めた税金が少なかった場合、追徴される税金です。

特に、税務調査で指摘を受けて追加の税額が発生した場合に課される税金です。

税務調査の通知の前に誤りに気づき自主的に修正申告書を提出した場合には過少申告加算税は課されません。

※以前は調査の通知があった後で修正申告をした場合には過少申告加算税はかからなかったのですが、税制改正により、平成29年1月1日以後に法定期限が到来するものには過少申告加算税が掛かるようになりました。

従って、誤りに気づいたらできるだけ早く修正申告をして税金を早く納めましょう。

延滞税は掛かりますが、延滞税も時間がたつほど大きくなりますのでできるだけ早く修正申告を済ませましょう。

このように、誤りに気づいたら迅速に訂正する事が傷口を大きくしない上で非常に重要です。

又、誤りに気づき修正申告する事で、事業主や会社について不利になるようなことは原則的にはありません。

それどころか、後日、他の誤りに気づいたときも、何ら隠さず、不正をせず申告をしていることの一つの証拠となります。

②税率及び具体例

a 税務調査の通知後、税務署からの更正を予測(※)して修正申告した場合 5%若しくは10%
 ※正しくは「予知して」

b 税務調査に着手してからの修正申告 10%若しくは15%

又、基準となる税金は、申告していなかった税金です。

つまり、本来納めるべき税金が100万であり、納めた税金が70万だった場合、差額の30万に過少申告加算税が課される事となります。

この場合30万×10%で、過少申告加算税は3万となります。

※ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。

例えば、当初の税額が120万で、正しい税額が400万の場合新たに納める税金は280万ですがその場合の計算は下記の通りです。

a 280万×10%=28万

b 160万×5%=8万 (5%の罰金の増加分)

c 合計 a+c=36万

③正当な理由がある場合

正当な理由がある場合には過少申告加算税は課されません。

その場合、主張・立証責任は納税者にあるとされています。

※従いまして、日ごろから自己の行動を正しく記録しておくことが大切です。

(3)無申告加算税

Frantisek KrejciによるPixabayからの画像

①無申告加算税とは

その名の通り、申告をしなかった場合の税金です。

期限後申告をしたり、申告をしなかった後税務調査を受け税金が決まった場合に課される税額です。

税額はパターンにより5%~30%となります。

②税額

a 通常 15%の税率となります。ただし、50万を超える時はその超える部分は20%となります。

b 過去5年以内に無申告加算税又は重加算税が課されたことがある場合には10%と加算され25%~30%となります。

c 税務調査の知らせがあった後で、税務調査で指摘されることを予測してあらかじめ予知して修正申告書を提出する場合など一定の場合を除いた場合は10%に軽減されます。

d 税務調査の前に期限後申告書又は修正申告書を提出した場合は5%となります。

つまり無申告加算税の場合も自主的に納税すればダメージは軽減される事となります。

③無申告加算税が課されない場合

正当な理由がある場合、一定の場合で1月以内に申告した場合などは無申告加算税は課されません。

従って、誤りに気づいたら素早く行動しましょう。

又、そもそも、誤りに早期に気づく体制が必要です。

(4)不納付加算税

源泉徴収をした税額を法定納期限までに納めなかったことによる罰金です。

例えば給料から所得税を天引きしますね。

会社はその税金を翌月の10日(一定の場合は半年に一回)納める事となります。

その期日を過ぎた場合に課される罰金です。

税率は10%です。

繁忙期ですとついつい忘れがちですので気を付けましょう。

(5)重加算税

succoによるPixabayからの画像

①重加算税とは

名前の通り、国税の罰金の通り最も重い税金の罰金です。

一般的なイメージでは脱税をした場合に課される税金と考えて良いでしょう。

税率はケースにより35%~50%となっています。

非常に重たい税金です。

又、重加算税の対象となると、非常に税務署からの印象が悪くなります。

継続的に税務調査に入る可能性がありますので、注意しないといけません。

さらに、社内的にも対外的にも重加算税というのは印象が悪いでしょう。

この税金を受けるようであれば、早急に経理体制を見直さないといけません。

※ただし、一部では誤解により重加算税を受けるケースもあるようです。その場合には、税法を元に正しく反論をしましょう。

②重加算税の対象

難しい言葉ですが税法で「仮装・隠蔽」という用語があります。

この隠蔽・仮装に該当すると重加算税の対象となります。

隠蔽とは、二重帳簿を作成したり、売上を意図的に除外したり、架空の費用(仕入・外注費・給料など)を計上したり、棚卸の金額を操作したり、イメージ的には嘘をついてごまかして税金を安くするといったイメージです。

又仮装とは、他人名義の口座を使用したり、虚偽の答弁などをすることです。

どちらも悪い事をして税金を安くするといったイメージです。

あなたのちょっとした行動が、後々、重加算税の対象とされるかもしれません。

経営者の行動は常にクリーンにしておいて下さい。

☆税法用語で言うと

・事実を隠蔽する→事実を隠匿しあるいは脱漏すること

・事実を仮装する→財産あるいは取引上の名義等に関し、あたかも、それが事実であるかのように装う等故意に事実を歪曲する事

国税庁の「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」という文章の「隠蔽又は仮装に該当する場合」の箇所に隠蔽・仮装について下記の文章がありますので参考になると思います。

ちなみに、所得税・相続税にも同じような内容で文章があります。

1 通則法第68条第1項又は第2項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し」とは、例えば、次に掲げるような事実(以下「不正事実」という。)がある場合をいう。

(1) いわゆる二重帳簿を作成していること。

(2) 次に掲げる事実(以下「帳簿書類の隠匿、虚偽記載等」という。)があること。

1 帳簿、原始記録、証ひょう書類、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳明細書、棚卸表その他決算に関係のある書類(以下「帳簿書類」という。)を、破棄又は隠匿していること。

2 帳簿書類の改ざん(偽造及び変造を含む。以下同じ。)、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装の経理を行っていること。

3 帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、売上げその他の収入(営業外の収入を含む。)の脱ろう又は棚卸資産の除外をしていること。

(3) 特定の損金算入又は税額控除の要件とされる証明書その他の書類を改ざんし、又は虚偽の申請に基づき当該書類の交付を受けていること。

(4) 簿外資産(確定した決算の基礎となった帳簿の資産勘定に計上されていない資産をいう。)に係る利息収入、賃貸料収入等の果実を計上していないこと。

(5) 簿外資金(確定した決算の基礎となった帳簿に計上していない収入金又は当該帳簿に費用を過大若しくは架空に計上することにより当該帳簿から除外した資金をいう。)をもって役員賞与その他の費用を支出していること。

(6) 同族会社であるにもかかわらず、その判定の基礎となる株主等の所有株式等を架空の者又は単なる名義人に分割する等により非同族会社としていること

特に、(2)1にある通り、書類の破棄も重加算税の対象となり得ますのでご注意ください。

※所得税の重加算税通達の場合、本人だけではなく、配偶者や親族が不正行為を行っていても重加算税だよというなお書きがあります。

③重加算税を避けるために、重加算税とならない場合

重加算税については数多くの争いがあり裁判になっていますが、判例によりますと、隠蔽・仮装に該当しない場合には重加算税の対象となりません。

つまり、日ごろから正しく会計処理をし、その記録を実際に残しておくことが大事です。

趣旨としては、脱税に課する罰金ですので、正直に会計・税務処理をした納税者迄重加算税の対象とするものでありません。

ただし、そのことを税務署に証明しなければなりませんので、日ごろの会計処理、書類の保管が必要となるわけです。

繰り返しになりますが、単純な過少申告が、即、重加算税の対象となるわけではありません。

そこに隠蔽・仮装行為があり、又、隠蔽・仮装と評価すべき行動があり、実際に過少申告していることが要件となります。

※実際の判定につきましては、事案の状況に応じての判断になります。
 数多く裁判が行われており、最高裁での判例が判断基準となります。趣旨としては不正として故意に行ったら重加算税ということになります。

④重加算に関する面白い事例

依頼者から、委任を受けた税理士が勝手に脱税をしたことがありました。

この場合、納税者は重加算税を支払わないといけないのでしょうか?

本人以外の人間が不正を行った場合、重加算税の対象となるかという論点です。

正しくは事案ごとの総合的な状況を踏まえて決定されますが、この事案では、依頼者が税理士の脱税を容認したとして重加算税の対象となりました。

つまり、本人以外が不正を行っても、本人が見逃したり、容認していたりなど、本人が不正を行っているのと同じ状況であれば重加算税の対象となるというような理解です。

怪しい税理士に依頼するのは止めましょう。そういう事になります。

⑤重加算税と青色申告の承認の取り消し

隠蔽・仮装があり、税金を免れたことが発覚した場合、重加算税とは別に、青色申告の承認の取り消しがされることがあります。

これは泣きっ面に蜂ですね。

以下、法人税法127条

第121条第1項(青色申告)の承認を受けた内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める事業年度まで遡つて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は、青色申告書以外の申告書とみなす。

一 その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第1項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと 当該事業年度
二 その事業年度に係る帳簿書類について前条第2項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと 当該事業年度
三 その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること 当該事業年度
四 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと 当該申告書に係る事業年度

ただ、少ない金額でも青色申告の承認の取り消しをするのは酷なのか、「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」等文章で、対象となる範囲を限っています。

すなわち、隠蔽・仮装などの不正による所得金額が、正しい所得の50%以下や不正所得金額が500万未満である場合は、原則的には青色申告の承認の取り消しはされないという事になっています。

参考:法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)一部抜粋

3 隠ぺい、仮装等の場合における青色申告の承認の取消し
(青色申告の承認を取り消す場合) 

(1) 青色申告の承認を受けている法人につき、次のいずれかに該当する場合には、(5)の場合を除き、法第127条第1項第3号の規定によりその該当することとなった事業年度以後の事業年度について、その承認を取り消す。

イ 無申告のために所得金額の決定をした場合又は所得金額の更正をした場合において、その事業年度の当該決定又は更正後の所得金額(以下「更正所得金額」という。)のうち隠ぺい又は仮装の事実に基づく所得金額(以下「不正所得金額」という。)が、当該更正所得金額の50%に相当する金額を超えるとき(当該不正所得金額が500万円に満たないときを除く。)。

ロ 欠損金額を減額する更正(所得金額があることとなる更正を含む。)をした場合において、その事業年度の当該更正により減少した部分の欠損金額(所得金額があることとなる更正の場合にあっては、当該所得金額を加算した金額)のうち隠ぺい又は仮装の事実に基づく金額(以下「不正欠損金額」という。)が、当初の申告に係る欠損金額(所得金額があることとなる更正の場合にあっては、当該所得金額を加算した金額。以下「申告欠損金額」という。)の50%に相当する金額を超えるとき(当該不正欠損金額が500万円に満たないときを除く。)。

ハ 帳簿書類への記載等が不十分である等のため、法第131条(法第147条において準用する場合を含む。)の規定による推計によらなければ適正な所得金額の計算ができないと認められる状況にある場合

(注) 法第127条第1項第1号又は第2号の規定に該当する場合には、この基準にかかわらずその承認の取消しをするのであるから留意する。

(6)利子税

延滞税と似ていますが、正当な手続きを経ての納税を延期した場合、利子的な税金が優遇されます。

これが利子税です。

又、利子税は費用計上できるなど優遇されています。

納期限後2月以内は1.6%、それ以後は4.3%と優遇されています。

利子税も年度により変化しますのでご注意ください。

(7)過怠税

印紙を貼るべき書類(契約書・請負書)などに印紙を貼らなかったり、消印をしなかった場合に課される税金です。

①印紙を貼らなかった場合・・・本来貼るべき金額の3倍を納付(200円であれば600円を納付)

②消印をしなかった場合・・・消印されなかった額面金額と同額(200円であれば200円を納付)

3 まとめ

John SeoによるPixabayからの画像

いかがでしたでしょうか。

昨今の経済状況の中、無駄な出費は押さえたいものです。

その出費の中でも税金の罰金こそ、一番の無駄な出費ではないでしょうか。

その為、日頃から正しく税務・会計の処理をし、無駄な税金の罰金を支払わないようにしましょう。

又、ポイントは下記の通りです。

①誤りに気づいた場合、自主的に税金を納めれば税金に対する罰金は軽減される。

②隠蔽・仮装と税務署にとられないように日頃から会計処理を正しく行い、書類を残しておく。

4 税務署から重加算税と指摘された場合

税務署から重加算税と指摘された場合どうしたら良いでしょうか?

もし、あなたが不正を行い、脱税をしていたのであれば、その指摘は仕方がありません。

重加算税、延滞税などを支払い、罪を償いましょう。

しかし、税務署の指摘が誤りであったらどうでしょうか?

単純な誤りは重加算税の対象ではありません。

しっかりと冷静に反論をしましょう。そして、税務署から提示された書類に納得がいかないのであれば、署名は絶対にしないでください。

そして、顧問税理士にすぐに相談してください。

顧問税理士がいないのであれば、すぐに、税理士を探してください。

重加算税が免れるとは言い切れませんが、重加算税になるならないは、非常に高度な争いとなります。

又、もし、金額が多額であるのならば、税務調査に強いといわれる税理士や弁護士に依頼するのも手です。

そして、しばらくの間、税務調査に入りやすくなりますので、正しい税務会計処理を心がけて下さい。

2回ほど、調査で何も無ければ、心を入れ替えたと判断してくれるかもしれません。

私の経験でも、過去の重加算があった場合でも、その後税務調査で何もなかった場合、その後は頻繁に税務調査に入るという事はありませんでした。

5 脱税の場合のペナルティ

脱税の場合には上記の附帯税に加えて、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金刑あるいはその両方の刑が科されます。

法人税、所得税、消費税、同じような条文があります。

ただし、単なる間違いで逮捕されることはありませんのでご安心ください。

私は今のところそのような経験はありません。

日頃から、正しい会計処理をし、正直に書類を残しておいた上での誤りであれば、懲役や罰金とは無関係でしょう。

ただ、過去には冤罪もあったようです。日頃から誤解をされないように気を付けておくことが重要です。

一番分かり易いのが所得税法238条です。

第238条 (寺坂により一部加工済み)
偽りその他不正の行為により、確定所得申告に規定する所得税の額若しくは給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告に規定する所得税の額につき所得税を免れ、又は純損失の繰戻しによる還付の規定による所得税の還付を受けた者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

6 結局、申告に誤りがあると

結局、申告に誤りがあると、下記のようなデメリットがあります。

①余計な税金を支払う。延滞税、過少申告加算税、重加算税など

②隠蔽・仮装などがあった場合、青色申告の承認の取り消しもあり得る

③悪質とみなされた場合、その後、税務調査に入りやすくなる。

④申告の訂正に労力や費用が掛かる。

⑤内部的にも、担当者の評価が下がり、社内の雰囲気も悪化する。

⑥経理担当者が嫌気をさして退職する可能性がある。
 ※不正がある会社は経理担当者がいつかないのが定番です。

⑦そもそも、会計上、正しい金額が計上されていないので経営判断を誤る事となる。
 場合によっては、偽りの決算書で借入れや補助金を取得した場合、犯罪行為となる。

7 税理士の本音

最後に、税理士の本音を語ります。

不正を行う事業主の方とはお付き合いをしたくないというのが本音です。

過去、不正をしてしまったけれど、今後は、正したいというのであれば、全力でお力になれますが、そうではなく税金を支払いたくないし、ごまかして欲しいというのであれば、その方とはお付き合いをしたくありません。

おそらく、大部分の税理士はそのように思っているはずです。(←これは私の想像です。ご了承下さい。)

良い税理士は、貴方の元を去っていき、不正を厭わない税理士があなたのもとにやってきます。

それは、成功の道でしょうか?

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