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安曇野市の相続税申告の注意点

安曇野市・松本市の相続を真面目に考える事務所です。寺坂誠税理士事務所

当事務所では、安曇野市・松本市・松川村・池田町で相続が発生した方を対象に相続相談を実地しています。

相続が起こったが、税金が係るかどうか分からない。不安だ。

相続が起こったが、何をしたらよいか分からない。

資産を持っているが、相続が起こったときにどのくらい税金がかかるのか。
又、相続対策はどのようにしたら良いのか。事前に検討したい。

子供に生前贈与をしたいと思うが、税金はかかるのか?

などなど、相続についてご不明な点がある方はご相談下さい。

特に安曇野市は相続に当たって、下記のような特徴がありますので注意が必要です。

ご相談の際には代表の税理士が直接親身に対応致します。

相続税の概要や手続き、事前にしておくべき対策などについてもご説明致します。

ご興味のある方はホームページのお問い合わせフォームやお電話でお申し込みください。

別途、日程を調整させて頂きます。

安曇野市の相続の特徴

安曇野市の相続につきましては下記のような特徴があります。

相続財産に農地が多い

安曇野市は農業の街である為、相続発生時に農地をお持ちの方が非常に多いです。
この農地ですが、単純に固定資産税評価額に倍率をかければ良いというケースばかりではありません。

相続税は書面上の状況ではなく、実際の状況で課税がされます。

従って、書類上農地であっても、実際が駐車場であれば、農地の評価方法ではなく、駐車場の評価方法で土地を評価します。

又、農地といっても、様々な農地があります。

場合によっては評価減が可能ですし、宅地並みの評価を行わなければならないケースもあります。

又、土地の評価に当たり、様々な減額要素も勘案しなければなりません。

その為、農地であっても、土地を正確に調査し適正に評価額を算定する事が重要です。

一部の農地では宅地並みの評価をすべき場所もあります。この場合評価額が非常に高額となります。この場合には、農地の納税猶予の特例の検討が必要です。

地籍規模の大きな宅地が多い

安曇野市は都会に比べ広大です。

従って、保有する土地も広いものが多いです。

ケースによっては、地籍規模の大きな宅地という特例を使用する事ができます。

この制度を使用すると、評価減につながる為、相続税の節税につながります。

私の経験ですと、相続税の申告が必要な方はかなりの割合で地籍規模の大きな宅地の特例の対象となる不動産を保有しています。

ただし、ケースによっては地籍規模の大きな宅地の特例の判定が非常に難しいケースがあります。

その為、この特例を使用する際には専門家に相談する事をおススメします。

国税庁HPよりNo.4609 地積規模の大きな宅地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4609.htm

相続税の申告になじみがない場合が多い

以前、相続税の基礎控除は5,000万+法定相続人×1,000万でした。

その為、父、母、子二人という家族のケースで考えますと、父が亡くなった場合、8,000万の財産があっても相続税が課税されなかった事となります。

安曇野市では、8,000万を超える財産の相続というとそれ程多くある事ではありませんでした。
その為、相続税を申告するという事に不慣れな方が多いかと思います。

しかし、基礎控除が3,000万+法定相続人×600万に下がった事により、同じケースでは、4,800万を超えると相続税が発生する事となりました。

この為、今まで相続税がかからなかったケースでも、相続税がかかるようになったのです。

従って、相続税を申告するという事に思いが至らず、税務署から連絡が来て慌てて相続税の申告をするという方も少なくありません。

不動産の評価は全地域「倍率地域」

土地の評価方法には路線価方式と倍率方式の2種類があります。

安曇野市は全地域で倍率方式となります。

基本的には固定資産税評価額に、種類・地区ごとに分類された倍率を乗じますが、注意点があります。

それは、単純に固定資産税評価額に倍率をかけてはいけない地域が散見されるのです。

この場合、土地ごとに調査をし評価をする事になります。

その評価の場合にも、安曇野市独自の都市計画制度の為、地元の事情を知らない人は大変評価に苦しむ事となります。

※農業用施設用地について
安曇野市には農業用施設用地とよばれる農業用の機械や資材を保管する土地が散見されます。
この土地も、固定資産税評価証明上特殊な評価となっている場合が多いです。
農業用施設用地も単純に固定資産税評価額に倍率を乗じてはいけません。かなりの過大評価(税額が多くなりま す。)となりますのでご注意下さい。農業用施設用地の状況にもよりますが、1㎡当たりの農地の価格に倍率を乗じ、さらに造成費を足した後、地積を乗じて計算します。単純に固定資産税評価額に倍率を乗じた価格より、かなり安価な金額となります。(元の価格が農地で割安な為)ただ、難しいのがこの方法が絶対というわけではないという事です。

不動産の登記が相続ごとにされていない事が多い。

安曇野市で相続が起きると、土地の名義が先々代の名義になっていることも少なくありません。

特に山林や農地で散見されます。

しかし、いざ、不動産を動かそうとすると、多くの人の押印が必要になり、多額の費用と労力がかかる事も少なくありません。

相続が起きたら、手間がかかってもその都度登記をしましょう。

終わりに

安曇野市の相続は、それほど楽なものではありません。

その為、相続が起こった場合、早めの準備が必要です。

まず、相続が起こった場合、どのような手続きが必要か把握し、相続税の申告が必要かどうか検討をしましょう。

基本的には相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内です。

例えば、一般的には5月21日に死亡した場合、3月21日が相続税の申告期限となります。

従って、49日が過ぎ、様々な手続きが済んだら、相続税の申告が必要かどうか速やかに検討しましょう。

※相続の放棄など一定の手続きは3月以内に手続き必要ですのでお気を付け下さい。

※免責事項 損害等の責任について

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