安曇野市・松本市で会社を再開したい方に
会社を休業した後、会社を再開することがあります。
この時、休業中の会社の会計・税務の処理は疎かにしがちです。
しかし、会社を再開するにあたっては、休業中の税務・会計処理を行い、再開後の経理処理、税務申告に備えなければなりません。
具体的には、下記の様な手続きが必要です。
目次
まず、会社の状況を正しく把握することが非常に大事となります。
会社の運営にあたって必要なルールを確認します。
事業年度、決議機関、取締役の数、取締役の任期、所在地、目的などを確認します。
変更や直したい箇所があれば、定款を作成し直します。
定款が必要になってから作成しなおすという考えもありますが、会社の状況を再確認している時期に、定款を再作成しておいた方が良いです。
登記の状況を確認します。
みなし解散の登記がされていないか、取締役、代表取締役の住所、本店の住所を確認します。必ず、最新の登記簿を取得し確認します。
基本的には会社保管の原本を確認しますが、届出が見つからない場合、税務署で閲覧サービスを使用し、提出した届出の確認をします。
①青色申告の取り消しの通知が来ているかの確認
不明であれば、事前に税務署と協議をします。
②その他の届出書の確認
下記の届出書が出ているかの確認をします。
・青色申告の承認申請書
・減価償却資産の償却方法の届出書
・棚卸資産の評価方法の届出書
・有価証券の評価方法の届出書
・申告期限延長の特例の申請書
・消費税課税事業者選択届出書
・消費税簡易課税制度選択届出書
・消費税課税期間特例選択・変更届出書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
税務署の閲覧サービスにつきましては、下記の記事をご覧ください。
休業以後、決算書を作成していなければ、休業直前の決算書を確認します。特に貸借対照表にどのような資産が計上されているのかを確認し、その資産が現存するのかを確認します。又、役員に対する貸付金・借入金の有無やその他の債権・債務なども確認します。未払法人税等が残っていれば精算をします。
休業以後、法人税の申告をしていなければ休業直前の法人税申告書を確認します。申告書には様々な情報が記載されている為、再開にあたって確認しておく必要があります。又、休業以後法人税の申告をしていなければ、再開までの事業年度の申告を行います。
法人税申告書には、別表5という税務上の貸借対照表を記載すべき個所があり、この数字を繰越ために再開までの法人税の申告が必要です。(そもそも法人税の申告は義務となります)
その他、赤字の貯金(繰越欠損金)を繰越すためにも申告が必要です。
把握した会社の状況をもとに税務・会計処理を進めます。
必要な届出を各機関に提出します。
①異動届出 税務署へ会社を再開する旨を記載して提出します。
②その他、必要な届出があれば提出します。青色申告の承認が取り消されていれば、新たに青色申告の承認申請書を提出します。
休眠後、再開までの会計処理を行っていなければ、再開までの期間の会計処理を行います。決算書までを作成します。特に、休業直後の会計処理に気を付けて下さい。通常であれば、売掛金・買掛金・未払金の残高が0になるはずです。
⑵で作成した決算書に基づき法人税等の申告を行います。
会社再開後の役員報酬の支払いを株主総会で決議します。
会社再開の時を明確にするため、会社を再開する旨も株主総会で決議した方が良いかと思います。役員報酬の支給のタイミングにつきましては、会社再開の時期により異なります。基本的には役員報酬の改定は期首から3月以内の改定となります。ただし、役員の職務の内容の重大な変更があった時にはその時に役員報酬を支給することができます。一般的には休業していた会社が再開する場合には、休業中は職務を行っていなかったでしょうから、職務の内容の重大な変更にあたると考えます。ただ、期首から3月以内の改定で無い場合には、後に税務調査で問題にならないように十分に注意をして下さい。
※役員報酬につきましては、非常にデリケートな内容ですので、税理士や税務署に相談をお願い致します。
会社再開後、大幅な投資がある場合には消費税の還付スキームの検討が必要です。
ただし、法人設立時と違い、再開する課税期間が始まる前に課税事業者選択届出書を提出する事が必要です。従いまして、会社を再開し、直ぐに多額の投資がある場合には事前に準備及び検討が必要です。
当事務所では会社再開の手続きを全面的に請け負っております。
定款・登記簿・届出の確認から再開までの会計処理・税務申告を行います。
登記が必要な場合、提携の司法書士と連携して業務を行います。
10年ほど前に会社を休業して以来何もしていないという方も、安心してご相談下さい。
会社再開までのお手続きをサポートさせて頂きます。
報酬につきましては、状況によって異なりますが、10万(税抜)~+手数料等の実費となります。
ただし、その後の顧問契約を結ぶのが前提となっております。
※免責事項 損害等の責任について
本記事は執筆時現在の法令に基づき記載されています。
法令の改正によって、本記事とは異なる課税関係となる場合がございますのでご注意ください。
又、税金は、個人の状態により異なる課税関係となる可能性がありますので
実際の適用に当たっては、専門家に相談し慎重な判断で行って下さい。
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